会社更生の申立て
保全処分命令 …申立会社の任意弁済の禁止、財産の処分禁止などの保全処分が申立直後になされる
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保全管理命令
保全管理人の選任…主要な債権者の審尋を経た後、保全管理人が選任される(保全管理人、管財人は従来の経営者に代わって更生会社の業務執行権、財産管理処分件を有する。)
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↓…保全管理人の調査報告書等の提出
更生開始決定
更生管財人の選任…担保権者を含めて全ての債権者の法的権利行使が禁止される
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債権の届出…開始決定後、裁判所より各債権者に通知が行われる。債権者は期限までに債権の届出を行う必要がある。
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第1回関係人集会…管財人により経過等の報告がなされる。株主、債権者は質問や意見を述べることができない。
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債権調査期日…届出債権の調査、確定が行われる。更生担保権の評価、担保権者との調整に時間がかかることが多く、数回に分けて行われるのが通常の流れである。
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財産評定…資産の時価への評価替え、圧縮が行われる
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更生計画案の作成・提出
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第2回関係人集会…更生計画案の審理
第3回関係人集会…更生計画案の決議。通常、第2回と第3回の関係人集会は、同一期日に実施される。
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更生計画の認可決定
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更生計画の遂行
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更生手続の終結
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