会社更生法の解説
会社更生手続の基本手続

会社更生手続とは、単に無担保債権を手続の対象とするするだけでなく、担保権や租税債権・労働再建などの優先債権についても手続の対象とし、さらに株主の権利までも制限することに特色がある。
 つまり、負債部分のみならず、資産や資本部分や、会社組織そのものの再構成を図ることによって、企業の再建を図るという、もっとも徹底しかつドラスティックな再建を目指すための手続であるといえる。

 

会社更生手続の流れ

会社更生の申立て
   保全処分命令  …申立会社の任意弁済の禁止、財産の処分禁止などの保全処分が申立直後になされる
     ↓
   保全管理命令
   保全管理人の選任…主要な債権者の審尋を経た後、保全管理人が選任される(保全管理人、管財人は従来の経営者に代わって更生会社の業務執行権、財産管理処分件を有する。)
     ↓
     ↓…保全管理人の調査報告書等の提出
   更生開始決定
   更生管財人の選任…担保権者を含めて全ての債権者の法的権利行使が禁止される
     ↓
   債権の届出…開始決定後、裁判所より各債権者に通知が行われる。債権者は期限までに債権の届出を行う必要がある。   
     ↓
   第1回関係人集会…管財人により経過等の報告がなされる。株主、債権者は質問や意見を述べることができない。
     ↓
   債権調査期日…届出債権の調査、確定が行われる。更生担保権の評価、担保権者との調整に時間がかかることが多く、数回に分けて行われるのが通常の流れである。
     ↓
   財産評定…資産の時価への評価替え、圧縮が行われる
     ↓
   更生計画案の作成・提出
     ↓
   第2回関係人集会…更生計画案の審理
   第3回関係人集会…更生計画案の決議。通常、第2回と第3回の関係人集会は、同一期日に実施される。
     ↓
   更生計画の認可決定
     ↓
   更生計画の遂行
     ↓
   更生手続の終結

 

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