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会社再建手法

企業が経営不振あるいは経営破綻に陥った場合、経営危機を脱して再建に向かうケースと、経営の再建をあきらめて清算・解体に向かうケースがある。
 これを行うための手段として、裁判所の関与、監督のもとに手続きを進める法的手段と、債権者と債務者が裁判外で任意に話し合って解決する任意手段があるが、一般的に前者を法的整理、後者を任意整理・自主再建などという。法的手続による再建の手法は、民事再生会社更生、会社整理があり、企業を解体・清算するための手続として、破産・特別清算がある。
 企業再建を志向する場合、法的手段を選択するのか任意手段によるのか、また、法的手段によるとしても、いかなる手段によるのか、任意手段と比較した場合の利点及び不利益は何か、検討するべき問題点はいかなるものがあり、手段を選択する場合、どのように考慮すればよいのかは、非常に難しい問題であるが、以下に考慮すべき問題点・検討の指針をまとめてみた。

 

自主再建の利点


@信用不安の回避・・・法的手続によった場合、「倒産」の烙印を押されてしまうことが多く、かかるイメージにより連鎖倒産が発生するケースが多々ある。自主再建のよれば、このようなマイナスイメージを回避することができる

A低廉なコスト、短時間の再建・・・法的手続によると、時間・コストともに膨大なものになる傾向がある。

B経営陣の続投が可能

C経営陣の責任追及が、民事再生や会社更生に比べれば緩やか

D株主責任の明確化が原則ではない

 

自主再建の問題点


@手続が不透明になる恐れが強く、債権者の同意を得にくい・・・債権者の説明にあたる弁護士の苦労は並々ならぬものがある。

A資金流失を法的にはストップできない・・・自主再建のスキームは、言ってみれば紳士協定のようなものであるので、抜け駆け的債権者が債権者が発生した場合、法的には何も文句は言えない。

Bスキームが頓挫すれば、法的手続に移行せざるを得ない

 

自主再建選択のポイント


@営業利益段階で黒字であること・・・営業利益段階(減価償却前)で赤字であれば、事業を継続するほど赤字が拡大することになるので、事業を継続するほど損失が拡大することになり、到底、再建することはできない。この場合、企業を再建する社会的な価値が乏しく、債権者に対する弁済も困難であるので、法的手段を選択せざるを得ない。

A資金繰りが確保されていること・・・営業利益段階で利益を計上することができても、資金繰りが確保されていなければ、債権は不可能である。

B金融機関の同意・・・収益力があっても、巨額の有利子負債を抱え、利息分のみならず、元金を含めた債務の大幅カットをしなければ再建が困難な状況で、金融機関の同意が得られなければ、自主再建のスキームを選択することは不可能である。
よって、自主再建を検討する場合、上記@、A及びBの条件を満たすか十分に勘案し、満たさないようであれば、法的手段の選択を検討する必要があるといえる。

 

法的手段の利点
@ 債権者の多数により、少数反対債権者を封じ込めることができる

A 弁済禁止の保全処分等により資金流失をストップさせることができる

B 処理の透明性、公平性が高い
法的手段の問題点

@ 事実上の倒産により信用不安を惹起し、収益力の低下を招く

A 手続に時間とコストがかかる

B 手続が硬直的になり、少額債権者と高額債権者のあつかいに原則として差異を設けることができないなど、実質的な不公平を招く恐れがある

C 会社更生手続の場合、経営陣の続投ができない

D 経営陣に対する責任追及が厳格である・・・会社更生法及び民事再生法では、損が賠償査定手続が定められており、一般の訴訟に比べて格段に容易で費用的にも廉価で、経営陣に対する経営責任を追及することが可能である。経営責任の判断動向については、別の機会に紹介したいと考えるが、日本では経営判断の法則が場当たり的な利益衡量として用いられる傾向が強いため、経営陣に対して裁判所の厳しい判断が続いているといえる。よって、経営責任の対するリスクヘッジは、専門家に相談のうえ、常に検討しておくことが有益である。

 

再建型法的手続の基本構造

法的債権手続の基本構造は以下のようなものである。
手続の申立てにより、申立て前の債務を原則としてすべて棚上げし、弁済をストップする。その後、再建計画を策定し、その計画の中で棚上げした債権の弁済条件が定められる。
 通常、大幅な債権カットが行われ、数年間から十数年間かけて弁済が実施される。この間、原則として無担保債券者に対する金利は発生しない。つまり、再建計画の中で大幅な債権カットを行って、過剰債務を解消し、財務内容の改善を図って、再建を目指す手法である。
 法的手段として多く用いられているのは、会社更生と民事再生であり、論者が携わったことのある手続も会社更生と会社更生と民事再生であるので、以下、両者を比較した場合の両者の利点と問題点を掲げることとする。

@会社更生について
 利点
  ・担保権者も手続に取り込み、権利制限をすることが可能である
  ・再建計画の策定にじっくりと時間をかけることができる
  問題点
  ・手続のスピードが遅く、企業価値の低下、資産の劣化を招く

A民事再生について
 利点
  ・手続のスピードが速い(企業価値の保全・維持を図ることができる)
  ・債権者の再建計画の承認要件が緩やか(会社更生手続の場合には、債権額の3分の2または4分の3以上、
   民事再生の場合には2分の1)

  問題点
  ・担保権者の権利制限が弱い

B会社更生法によるべきか民事再生によるべきか
 法的手続を利用して会社再建を目指す場合、大企業のケースでは、会社更生手続、中小企業の場合には民事再生手続と大まかな区分がなされているようである。もっとも、民事再生法は柔軟な制度設計となっており、大手百貨店そごうのように、大規模会社の利用にも耐え得るようになっている。
 そうすると、会社更生法と民事再生法の選択の基準は、会社の規模ではなく、あくまで両者のメリット・デメリットを比較した上でなされるべきであるといえる。すなわち、担保権者を手続に取り込む必要性の低いゼネコンの再建事案や、申立前に債権者の大半と再建スキームについての合意がなされ、一部の債権者が反対しているだけのケースでも、手続のスピードの速く債権者の可決要件の緩やかな民事再生手続が適しているといえる。
 他方、事業継続に不可欠な資産に担保権が設定され、担保権を制約する必要性が高い場合や申立後に債権者とじっくり交渉する必要性が高い場合には会社更生手続の利用が適しているといえよう。
  
以上、法的手段によるとしても、上記に掲げた利点・問題点を十分に勘案して、方針を決定する必要がある。

 

特定調停手続の利用

 特定調停とは、民事調停法の特則として2000年2月に施工された手続で、経済的に破綻する恐れのある債務者と債権者との間で金銭債務に関する調整を裁判所の場で行うことによって、両者の調整を進めやすくするものである。
 特定調停では裁判所が通常調停案を提示するが、債権者はそれに従う法的義務はないし、調停に替わる決定が出されても不服があれば異議を出せばよい。
 特定調停は、自主再建と法的手段の中間形態といえるが、利点・問題点を掲げると以下のとおりである。

 

特定調停の利点

 @ 一部の債権者のみを対象として、債務免除やリスケージュルの要請が可能であり、会社更生手続や民事
   再生手続のように、下請けや仕入先に影響を及ぼさなくてもすむ
 A 調停委員会の斡旋、調停案の提示という形をとるので、多数の債権者の同意を必要とする再建計画、弁済
   計画がまとめやすい
 B 破産手続への以降のリスクが少ない
 C 法的手段に比較して費用が安価である
 D 債権者も調停案を受け入れる形をとることによって、株主代表訴訟のリスクを回避することができる
 E 税務当局に債権放棄について、無償償却を認めてもらいやすくなる

 

特定調停の問題点
 @ 多数決による強制力がないので、反対債権者を強制することができない
 A 再生手続のように財産の保全処分が出ないため、申立てによる信用不安のリスクを回避するためにも、特
   定調停成立までの資金を確保することが必要となる
 B 経営責任が明確にならない
メインバンクの全面支援を取り付けることは困難であるが、法的手段を選択することによる時間的ロスや企業価値の劣化を勘案すれば、債権放棄もやむをえないと債権者が考えているような場合には、特定調停が有効であることが多く、再建メニューとして検討に値するものである。

 


<会社再建法>
1.特別清算手続
2.総論
3.破産手続
4.倒産手続比較表
5.個人再生手続比較表
6.申立に必要な添付書類 
7.給与所得者再生手続の流れ
8.小規模個人再生手続の流れ
9.大阪地方裁判所第6民事部「破産手続情報サービス」

 





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