1.資金面の支援
(1)創造的中小企業創出支援事業
(ベンチャー財団支援事業)
@対象者
中小企業創造活動促進法認定者または同等レベルの事業者
A内容
・間接投資/・直接投資/・債務保証/
・ベンチャーリース事業
(2)ベンチャー予備軍発掘・支援事業
@新事業創出促進出資事業
・出資額:出資総額の1/2以内で10億円を上限
・出資期間:12年以内
A新事業開拓助成金交付事業
・助成金額:助成金対象経費の1/2以内で、
100〜500万円
・助成要件:推薦期間(各経済産業局、都道府県等)からの
推薦と第三者からの100万円以上の資金供を要す
B新事業開拓支援助成金交付事業
・対象者:ベンチャー財団等のベンチャー支援をする機関
・助成金額:定額(10/10)であって1000万円以内
(3)中小企業投資育成株式会社による投資
(4)新事業開拓保証(信用保証協会)
・債務保証限度:企業2億円、組合4億円
・うち無担保保枠:5000万円
(5)成長新事業育成特別融資
・貸付利率:年2.1%
・貸付限度:6億円(うち新株引受権付社債1億2000万円)
・取扱期間:中小企業金融公庫
・担保特例:8000万円を限度額として、貸付額の最高75%まで
担保徴求を免除
(6)エンジェル(個人投資家)税制の大幅拡充
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