分野
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支援項目
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取扱機関・窓口
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1.創業等の促進 |
○創業者に対する支援 |
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(1)中小企業総合事業団による新事業開拓助成金の交付
<審査要件>
@成長志向性(およそ5年以内に株式上場または店頭公開を
行うための具体的な計画を有している)
A事業の新規性
新製品の生産、新サービスの提供または新技術を利用
した事業方式の改善を行う
B事業の確実性
事業の実施方法や必要な資金の額・調達方法が、事業を
確実に実施するために適切であると認定されたもの
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中小企業総合事業団 |
(2)信用保証協会による信用保証
@保証限度額
1,000万円(開業前は自己資金と同額まで)
※(H13年3月末までは2,000万円まで増額)
A担保
無担保・無保証人
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全国信用保証協会連合会
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2.新事業分野開拓
の促進
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○新事業分野開拓を実施する認定企業者に対する支援
(新事業創出法の認定者)
(1)ストックオプション制度の特例
@付与上限の引き上げ
1/10 → 1/3
A付与対象者の拡大 (外部支援者への付与も可)
(2)無議決権株式の発行要件の緩和
1/3 → 1/2
(3)事後設立に係わる検査役の特例
(4)助成金
100〜500万円以内 (助成対象経費のおおよそ1/2以内)
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各経済産業局 |
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(5)信用保証協会の保証制度
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一般中小企業者
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認定事業者
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普通保証
無担保保証
無担保・無保証人保証
新事業開拓保証 |
2億円
8,000万円
1,000万円
2億円(うち無担保
枠5,000万円) |
2億円+2億円
8,000万円+5,000万円
1,000万円+1,000万円
3億円(うち無担保保証
枠5,000万円)
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全国信用保証協会
連合会
各信用保証協会 |
3.中小企業技術
革新制度(SRIR) |
○特定補助金等の交付による技術開発支援
国や特殊法人が研究開発予算の中から、新事業の創出に
つながる新技術の開発のための補助金・委託費等(特定補助金
等)を交付し、調査段階から研究開発まで、技術開発を幅広く
支援する
○特定補助金等により行った研究開発成果の事業化の支援
特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の研究開発成果の
事業化を支援するため次の特別措置を講じる
(1)中小企業者信用保険法の特例
【新規事業開拓保険制度の債務保証枠の拡大】
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一般中小企業者
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特定補助金等の交付を受けた中小企業者
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債務保証
限度額
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企業
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→ 3億円
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組合
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4億円
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→ 6億円
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うち無担保
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5,000万円
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→ 7,000万円
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うち無担保・第三者
保証人不要枠
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2,000万円
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(2)中小企業投資育成株式会社の特例資本の額が3億円を超える
株式会社を設立する場合等についても中小企業投資育成株式
会社の投資対象として可能
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中小企業庁技術科 |
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・新事業投資株式会社による出資制度
区分
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資本金1億円以内
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資本金1〜3億円
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資本金3億円以下
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出資比率
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30%
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20%
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10%
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新事業投資株式会社 |
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(3)小規模企業者等の設備導入資金助成法の設備
小規模企業投資制度の貸付割合の拡充
1/2 → 2/3に |
中小企業庁技術課 |
4.地域産業資源を 活用した事業環境
の整備
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○地域における新事業創出を図るため、都道府県等が
主体となって既存の新事業支援機関(テクノポリス財
団、中小企業進行公社等)が相互に連携し、研究開
発から事業家までの一貫した総合的な支援を行うため
の体制(新事業創出支援体制)を整備する
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各経済産業局または
各都道府県等 |
5.中小創造法に基 づく施策 |
○新たな技術に関する研究開発等を行う中小企業者
は、都道府県知事の認定を取得することにより、以下
の支援策が受けられる
(1)地域活性化創造技術研究開発費補助金(限度3,000万円)
ただし研究開発に必要な経費2/3を補助
(2)債務保証・融資
信用保証協会が行う債務保証制度の限度額の拡充 、無
担保枠の拡充等、中小企業金融公庫、国民生活金融公
庫、商工中金など政府系金融機関からの低金利融資等の
支援が得られる
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各都道府県
商工担当課
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6.中小企業経営
革新支援法に基づ
く施策 |
○新商品開発等の計画確信に関する計画について都道
府県知事の承認を受けた中小企業者は、以下の支援
策が受けられる
(1)中小企業経営革新事業費補助制度
市場調査、商品化等の経費の1/2を補助
(限度額2,000万円)
(2)債務保証
信用保証協会が行う債務保証制度の限度額の拡充、無担
保枠の拡充等
(3)低利融資
中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工中金等
政府機関からの低利融資
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各都道府県
商工担当課 |
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