経営お役立ち情報>段階別支援策>業容拡大期の企業に対する支援策
 
業容拡大期の企業に対する支援策

分野
支援項目
取扱機関・窓口
1.金融
(1)融資
(1)一般貸付 

 
貸付額
貸付期間
中小公庫
4億8,000万円
設備10年 (据置2年)
運転5年   (据置1年)
国民公庫
4,800万円
設備10年 (据置2年)
運転5年   (据置6ヶ月)
商工中金
6億円
設備15年 (据置7年)
運転5年   (据置2年)
中小企業金融公庫

国民生活金融公庫

商工組合中央金庫

(2)成長新事業育成特別融資

  @融資限度 : 6億円
  A融資期間 : 設備15年(据置5年)  運転 7年(据置2年)
  B担保条件 : 担保,保証人必要
  C新株引受権付社債(ワラント債)の引受

中小企業金融公庫
(3)新規事業育成融資

  @対象企業
   (a)独自の特許レベル程度の技術がある
   (b)当該技術において市場で独自の地位を
     確保している
   (c)当該技術を核とする専門的な企業である
   (d)技術開発や研究開発を積極的に行っている

  A融資限度 : 上限なし(ただし、融資比率は50%程度以下)

  B融資期間 : 事業の収益性、技術開発のテンポ
             など総合的に勘案し決定する

  C担保    : 要相談(知的所有権担保の利用可)
日本政策投資銀行
1.金融
(2)債務保証

(1)雇用保証

  @対象者 : 中小企業者(ほとんどの業種対象)

  A保証限度額 :
    ・普通保証              2億円以内
    ・無担保保証          8,000万円以内
    ・無担保無保証人保証    1,000万円以内 

  B保証料 : おおむね1%以内

全国信用保証協会連合

(2)VEC債務保証

  @対象企業 :
   (a)研究開発型債務保証制度
     中小・中堅企業で、新技術・新製品の研究開発
     及びその企業化を実施しようとする具体的な

     計画を持っている企業
   (b)知識融合型債務保証制度
     中小・中堅企業で、新たなサービスの開発及び
     その企業化を実施しようとする具体的な計画を持っている

  A対象企業 :
   (a)研究開発型債務保証制度
     新しい商品あるいは新しい機能を備えた商品を生産する
     プロジェクト、新しい技術によりあるいは既存技術の
     組合せにより大幅なコストダウン・大幅な性能向上が実現
     するプロジェクト

b)知識融合型債務保証制度
    事業化が広くなされていない新しいサービス、あるいは
    類似の事業に比べて品質、価格などにおいて大幅な改善が
    見込まれる新しいサービスをプロジェクト提供する

 B債務保証の内容
  (a)研究開発型債務保証制度
    ・対象資金  : 研究開発及びその成果の企業化に要する
              必要最小限の資金
    ・保証制度  : 対象資金に係わる借入金額の80%以内
              かつ1億円以内
    ・担保等   : 無担保、第三者保証不要
    ・保証料   : 1%
    ・保証機関  : 8年以内

  (b)知的融合型債務保証制度
    ・対象金額 : 新サービスの提供に係るノウハウの開発に
             必要な資金
    ・保証限度 : 対象資金に係わる借入金額の80%以内
    ・担保等   : 無担保、第三者保証人不要
    ・保証料   : 2%
    ・保証機関 : 8年以内 

(財)ベンチャーエンタープライズセンター(VEC)

経済産業省新規産業化

(3)産業基盤設備資金による債務保証

  @対象者 : 新事業創出促進法における特定新事業の
           実施として経済産業大臣
から認定された事業者
      (a)事業(商品、サービス)に新規性が存在すること
      (b)経済産業省の所掌事業であること
      (c)事業活動または国民生活の向上に寄付すること
      (d)実施計画(資金計画・実施体制など)が適切であること

  A対象資金 :
      (a)新事業の実施に必要な設備の取得または改良に
        必要な設備資金を調達するために発行する社債及び
        借入金
      (b)新規事業の通常の業務を維持するために必要な
        運転資金を調達するために発行する社債及び借入金

  B保証限度額 : 15億円 (資金調達額では約21億円)

  C保証機関   : 10年以内(据置3年)

  D保証割合   : 社債及び借入金の元本の70%
    保証料率   : 0.5%〜1.4%

  E担保・再保証人 : 要

  Fワラント債年0.4%+ワラント部分の5%に対する借入に
    ついて年0.7%の利息

経済産業省新規産業課

1.金融 
(3)出資

(1)中小企業投資育成株式会社による投資事業 

  @対象者
   資本の額が3億円以下の株式会社または資本の額が3億円
   以下の株式会社を設立しようとする方

  A施策の内容
    (a)株式会社の設立に際して発行される株式の引受事業

  
  (b)増資信託の引受事業

    (c)転換社債の引受事業

    (c)新株引受権付社債の引受事業

東京中小企業投資育成株式会社

大阪中小企業投資育成株式会社

名古屋中小企業投資育成株式会社

九州中小企業投資育成株式会社
(2)新規事業投資株式会社

 @対象者
  (a)新事業創出促進法(新規事業分野開拓)認定事業者
    への出資
  (b)成長性豊かな弁茶0企業への出資
          (法律の認定は必要要件ではない)

 A出資額

 
出資比率
 
上記(a)の出資
上記(b)の出資
資本金1億円以下

30%

25%
資本金1億円〜3億円
20%
15%
資本金3億円以上
10% 
5%
出資額の限度
2億円
1億円
新事業投資株式会社
  (3)各ベンチャー財団

  @間接投資(VAC経由投資) 1億円以内
  A直接投資1,000万円以内
都道府県のベンチャー財団

業容拡大期の企業に対する支援策2ページ目へ≫


<企業の団体別支援策>
1.業容拡大期の企業に対する支援策
5.創造型ベンチャー期の支援策

 

 


Copyright(c)2001-2005 BE-TECH.Co.,Ltd All right reserved