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ストックオプション(成功報酬型ワラント債)の発行支援


従業員のやる気(インセンティブ)の向上のためストックオプションの発行は、公開準備では、今や常識となっております。オーナーは、会社のシェアーを確保するために、第三者割当増資をたびたび引受ける必要があり、資金的に不足しているのが、一般的です。そのため、割当株数は少ないのですが、ストックオプションで新株引受権(ワラント、潜在株)の割当は、オーナーのシェアにも、重要な影響を与えます。ストックオプションを発行するためには、自己株式方式、新株引受権方式、成功報酬型ワラント債の発行が主にあります。当社では、将来的な税制の優遇の観点から成功報酬型ワラント債の発行をお勧めしております。成功報酬型ワラント債は、即時償還型であっても、一時的にワラント部分相当額の資金が必要であり、また、株式公開規制、証券取引法、商法、税法等の関連法規の規制を受け、また登記事項でもあるため、発行がかなり難しいのが現状です。
複雑な成功報酬型ワラント債を発行を、資金負担ゼロ、かつリーズナブルな手数料でご提供しています。

価格 発行総額 × 2.5%(最低報酬 80万円)(消費税別)

*関東近郊以外は、交通費を別途頂きます。
*発行時に、ストックオプションの支給対象者が、確定している必要があります。 
 必要期間 2ヶ月程度(期間短縮を行わない場合) 

当社をご利用頂いた場合のメリット


当社にお支払い頂く手数料以外の資金負担は、ゼロです。 
取締役会議事録、株主総会議事録等のすべての必要書類を作成します。 
株式公開規制、証券取引法、商法、税法及び登記実務に細心の注意を払って、実行して行きます。

 

当社をご利用頂くとこんな事から開放されます

 
 1.ワラント債を発行したが、登記所に行って、登記を断られてしまった。
 
 2.誤って証券取引法の有価証券届出書提出会社になり、書類が作成できず、公開を断念した。
 
 3.公開規制上、必要な書類が整備されていなかったため、公開審査で不受理になってしまった。
 
 4.ワラント行使を行使したが、価格が低すぎて(高すぎて)、税務上問題になってしまった。

 

成功報酬型ワラントの税務の概要(平成13年3月1日現在)

 
1 権利付与時 無償取得 ワラント時価で取得すれば、課税なし

  有償取得 ワラント時価(又は理論価格)に対して、給与(又は一時)所得課税
 
 2 権利行使時 権利行使価格>=付与時株式時価 課税なし
  権利行使価格<付与時株式時価 「行使時株式時価−権利行使価格」に対して給与(又は一時)所得課税
 
 3 公開後売却 公開後権利行使 申告分離課税(売却益×26%)又は公開後1年超で売却した場合は、源  泉分離課税(売却代金×1.05%)も選択可能
 

 *上記は、平成13年3月1日現在の概要であり、実際の適用は、発行時、行使時、売却時のそれぞれの税制によります。

 

 


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