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特定調停 |
民事再生 |
破産 |
小規模個人再生
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給与所得者等再生
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同時廃止
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管財事件
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対象
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3年間で,元金全額を返済できる程度の安定した収入がある債務者
一括返済の資金が用意できる債務者 |
3年間で、100万円ないし300万円程度の返済が可能で、毎月の収入に変動がある債務者
債務総額3000万円まで |
3年間で、100万円ないし300万円程度の返済が可能で、毎月の収入が安定している債務者
債務総額3000万円まで |
5年くらい分割返済をしても、完済のめどが立たない債務者
自宅の不動産などめぼしい資産もなく、事業者でない債務者
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5年くらい分割返済をしても、完済のめどが立たない債務者
ある程度の資産があったり、事業者である債務者 |
特徴
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弁護士なしで申立が可能
調停委員が話し合いの調整をしてくれる
一部の債権者だけを相手に申立をすることもできる
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事業を継続しながら,債務を大幅に圧縮し、再建できる
住宅ローンだけを別扱いにすることも可能 |
債権者の同意がなくても、債務の大幅な減額が可能
住宅ローンだけを別扱いにすることも可能 |
ゼロから再出発できる
オーバーローンの場合は、自宅があっても利用できることもある |
ゼロから再出発できる
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費用
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きわめて低額で可能。必要なのは、裁判所に納める印紙代と切手代のみ
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弁護士費用約30万円程度
印紙代1万円
切手代若干
予納金2万円程度
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弁護士費用約30万円程度
印紙代1万円
切手代若干
予納金2万円程度 |
弁護士費用約30万円程度
印紙代300円
切手代若干
予納金2万円程度 |
弁護士費用
予納金70万円以上 |
注意点
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裁判所で行う,債権者との話し合いの手続なので、分割払いの合意ができない場合は、調停不調となる
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法人は利用不可
債権者の過半数が再生計画に反対すると、認可されない |
収入から必要生活費を差し引いた可処分所得の3分の2以上を、返済に回す必要がある
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ギャンブルや浪費による負債は、免責不許可事由となる
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事業を廃止することになる
予納金は高額になる |
各手続の概要を説明しただけなので、例外もある。
弁護士費用は,だいたいの目安。事案によって、これとは異なる場合もある。
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