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多重債務−法的解決手段の比較表
   特定調停  民事再生  破産 
小規模個人再生 給与所得者等再生 同時廃止 管財事件
対象 3年間で,元金全額を返済できる程度の安定した収入がある債務者

一括返済の資金が用意できる債務者
3年間で、100万円ないし300万円程度の返済が可能で、毎月の収入に変動がある債務者

債務総額3000万円まで
3年間で、100万円ないし300万円程度の返済が可能で、毎月の収入が安定している債務者

債務総額3000万円まで

5年くらい分割返済をしても、完済のめどが立たない債務者

自宅の不動産などめぼしい資産もなく、事業者でない債務者

 

5年くらい分割返済をしても、完済のめどが立たない債務者

ある程度の資産があったり、事業者である債務者
特徴

弁護士なしで申立が可能

調停委員が話し合いの調整をしてくれる

一部の債権者だけを相手に申立をすることもできる

 

事業を継続しながら,債務を大幅に圧縮し、再建できる

住宅ローンだけを別扱いにすることも可能
債権者の同意がなくても、債務の大幅な減額が可能
住宅ローンだけを別扱いにすることも可能
ゼロから再出発できる

オーバーローンの場合は、自宅があっても利用できることもある
ゼロから再出発できる
費用 きわめて低額で可能。必要なのは、裁判所に納める印紙代と切手代のみ

弁護士費用約30万円程度

印紙代1万円
切手代若干
予納金2万円程度

 

弁護士費用約30万円程度

印紙代1万円
切手代若干
予納金2万円程度
弁護士費用約30万円程度

印紙代300円
切手代若干
予納金2万円程度
弁護士費用
予納金70万円以上
注意点

裁判所で行う,債権者との話し合いの手続なので、分割払いの合意ができない場合は、調停不調となる

 

法人は利用不可

債権者の過半数が再生計画に反対すると、認可されない
収入から必要生活費を差し引いた可処分所得の3分の2以上を、返済に回す必要がある ギャンブルや浪費による負債は、免責不許可事由となる 事業を廃止することになる

予納金は高額になる

各手続の概要を説明しただけなので、例外もある。
弁護士費用は,だいたいの目安。事案によって、これとは異なる場合もある。 

    

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多重債務解決手法
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