経営百科事典>経営お役立ち情報>多重債務解決手法>ブラックリストとホワイトリストについて

 

ブラックリストとホワイトリストについて

[Q]
カードでショッピングをし、銀行の引き落とし日に預金残高が不足のため決済できませんでした。そのままにしていたところ、カード会社から「信用情報センターに登録される」との通知が来ました。これは「ブラックリスト」に載るということでしょうか

[A]
カードを作ったときにサインした書類のなかに、信用情報機関に登録されることに同意する旨の条項があります、この機会によく読んでおきましょう。

 

登録される情報(それぞれの機関によって違います)
1.個人識別情報 氏名、職業、勤務先、生年月日、住所、電話番号など
2.与信に関する情報 契約日、内容、金額、取引期間、融資額、不動産担保、完済実績の累計など
3.事故に関する情報 破産、延滞、代位弁済、行方不明、法的処理など
1と2の情報が「ホワイト情報」と呼ばれているもので、3が「ブラック情報」と呼ばれているものです。これらの情報は登録されたときから5〜7年間は保存されることになっています。これらの情報を管理しているのは次の機関です。
  1. シー・アイ・シー
  2. 全国信用情報センター
  3. 全国銀行個人信用情報センター
  4. セントラル・コミュニケーション・ビューロー
以前は、それぞれの機関が別々に情報を持っていましたが、今では1〜3の三者は「ブラック情報」についてはおたがいに情報を交換しあっています。

カード申し込みのときに、あなたの「ホワイト情報」が登録されているわけです。この情報の一部は、それぞれの信用機関ごとに、クレジット系とか、サラ金系ごとに情報交換しあっているわけです。本人が知らないところで個人のプライバシーに関する情報が動いているということですね。
次に、「ブラックリスト」にのるということは、事故情報を登録されるということです。

≪多重債務解決手法へ戻る 


多重債務解決手法
1.特定調停での借金を減額する方法
2.個人版民事再生法
3.今すぐあなたが準備すべき事は
4.多重債務解決に役立つリンク集
5.任務整理と調停による解決
6.ブラックリストとホワイトリストについて
7.多重債務の法的解決手段の比較表 




Copyright(c)2001-2005 BE-TECH.Co.,Ltd All right reserved