特定調停を申し立てると返済と取り立てが裁判所の命令で停止しますので、この間に裁判所内で業者と交渉することになります。
通常、返済金額は半分以下またはゼロになります。弁護士にも依頼できますが、ご自分でも可能で、その場合は1業者数千円程度です。但し、裁判所が引き受けるのは7件300万程度の債務までですので、これ以上の場合は任意整理で対応して下さい。
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「個人版民事再生法」の手法
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個人版民事再生法については4月2日に施行された新しい法律です。
従来は任意整理が無理なら「自己破産」しかなかったのですが、その中間に「個人版民事再生法」が作られました。
(1) 個人事業者の再生に関する項目
適用条件としては
・一定額以上の定収入が見込めること
・債権者の同意が必要である(半数以上の同意)
・住宅ローン等を除いた債務の総額3,000万円以内を3年間(場合によっては5年)返済すれば残りの債務は免除される
(2) サラリーマンの再生に関する項目
・弁済総額は、年収の2年分から最低限度の生活費等を除いた額を3年間
(場合によっては5年)で返済すれば残りの債務は免除される
・上記(1)同様、債務の総額から住宅ローン等は除かれる
・債権者の同意は不要
(3) 住宅ローンに関する項目
・ローンの弁済期間を最大で10年間延長することができる
ただし、そのローンの最終弁済時に、債務者の年齢が70歳を超えていないことが条件
【破産法との違い】
今まで個人の清算型法制には「破産法」、いわゆる自己破産の手続きしか方法がありませんでした。
(1)破産法の場合
@ 申し立てをした時点で世間から「破産者」のレッテルを貼られてしまう
@ 申し立てをした時点から事実上、債権者は一切の弁済を受けることができなくなる
@ 住宅ローンをかかえて破産した場合、住宅を手放さねばならない
など、債権者、債務者双方にとってデメリットとなる部分が多くあります。
(2)個人版民事再生法の場合
@ 債務者が一定額を弁済すれば、残りの債務は免除されるため、債務者にとっては「破産者」のレッテルを貼られることなく再生の道を探ることができ、債権者にとっては、破産法にくらべ、より多くの債権を回収できる可能性がある
@ 債務者は破産法に比べ住宅ローンの返済延長等、出来る限り住宅を手放さないで済む
@ 破産法と違い、債務者は資格制限等の社会的不利益を受けることなく再建できる
【税務上の留意点】
債務者が弁済を免れた部分については、「一時所得」として所得税が課税される可能性がある。通常、破産法の適用の場合は、債務者に税負担の余力が残っていないため、課税に目をつぶらなければならないケースが多いが、今回の個人版民事再生法の場合は、適用申請をせずに自力で再建を図ろうとする者とのあいだに所得税の課税上、不公平が生じてしまうため。
住宅ローンの返済延長にともなう住宅ローン減税額に、基本的に影響はなし。
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「任意整理」の方法
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【基本は債権者と債務者の話し合い】
・「任意整理」が開始された場合は、交渉期間中の返済・取り立て・請求は止まります。
【任意整理の費用】
・1業者2万円の着手金が必要になります。
・解決後、1業者2万円の成功報酬が必要になります。
・つまり10業者を整理の対象にすると、着手金として20万、成功報酬として20万、合計40万円が必要になります。但し、経済的に苦しい人には「法律扶助」と言って着手金を貸してくれる制度があります。
また、弁護士費用そのものも分割可能です。高い費用ですが、整理の対象となった業者の返済が止まりますので、その間に貯蓄することが可能です。
・相談機関や弁護士によっては自己破産を勧めたり、整理を受けない場合もありますので整理を引き受けてくれる弁護士探しも大切です。
【任意整理を申し込むには】
・任意整理は弁護士の仕事ですので、最寄の弁護士会で弁護士の紹介を受けて下さい。
【弁護士会ホームページのリンク】
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「リスケ」の方法 |
「リスケ」は聞いたことがないと思いますが、主に多重債務国家に対する解決や大企業が倒産しそうな場合の「借金棒引き」、芸能界では藤田まことや千昌夫のように、巨額な借金の場合にこの手法が使われますが、一般の人でも使えます。
返済不能な相談者に「延滞」を勧めておりますが、最近ある相談者に不思議なことが起こりました。業者が取り立てにも来たのですが、「今は払えない」という主張をしたら、暫くして金利を下げて返済額も減らすから同意してくれと言われた、というのです。
これは業者が持ち掛けた「リスケ」です。業者の本心としてはこのまま面倒な任意整理や特定調停に持ち込まれるよりは、自ら進んで返済額を下げても同じことだ、という心理が働いたようです。
借金問題については貸した方より借りた方が強いのです。特に無担保・無保証人の場合は実質的な法的措置は取れません。全て「脅して」回収するしか方法がないのです。
実務的には、「各借入業者の借入明細を記入」して下記のような書面を各業者の支店長宛に簡易書留または内容証明郵便でお送りします。
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『私は下記明細の通り、各業者からの借入が多く、返済困難なため、自己破産も考えていますが、御社から借入したのは事実ですから、必ず返済します。決して踏み倒すことはしません。ですから、毎月○○円を御社に暫定的にお支払いさせて下さい。今は支払い能力がなくなってしまいましたが、支払い原資の回復に全力を尽くしますので、それまで月○○円の暫定支払いでご了承して頂きますようお願い申し上げます。』
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この「○○円」という箇所に自分が支払える限界を記入すればよいのです。各社借入金額が異なると思いますので、月5万を返済に回せるとすれば、借入金額別に比例配分して、A業者には2万円、B業者には1万円、CとD業者には5千円という感じで計算します。
もちろん、「はい、分かりました」という業者は殆どいません。「一括返済しろ」とか「法的措置を取る」という「脅し」が入ります。ただ、それ以上は何も出来ません。最終的には業者と調整して支払いを決めて「同意書」を作成することになります。
ここで、間違っても「白紙委任状」に印鑑を押さないことです印鑑を押すと裁判所の判決と同じ効果で、差押えされます。それさえ気をつければ大丈夫です。
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低利一本化の手法 (絶対お勧めしません) |
日本国内において低利融資する業者は限られています。代表的なのは銀行・信用金庫・労働金庫などの通常の金融機関、国民金融公庫や県の制度融資などの事業資金に限られます。
低利一本化を希望される場合は、最初に地元の「メインバンク」から相談してみることです。銀行から借りている場合は追加融資が可能かどうかお聞きになってみて下さい。
もし、ここで融資を受けられないようであれば、次に「事業資金」を申し込みます。自営業の場合は自営業として事業資金が借りられますので、商工会議所または民商経由で融資を受けて下さい。通常、どこの金融機関でも「借金返済のため」という理由では融資不可となりますので、ご注意下さい。
●一本化のコツ
多くの人は現在の借金を一度に一本化しようとして失敗しています。相当な収入があれば、無担保・無保証人で数百万を借り入れて一本化することも可能ですが、そのような人は多重債務者ではありませんので、一般の人は50万でも100万でも低利で借り入れて、可能ならば2件を1件にします。
件数が減ると「与信枠」が増えるので、再度借り入れが可能になります。このようにして、次々に件数を減らします。つまり、4→3→2→1のように一本化してゆきます。これを「順次一本化方式」と言います。多くの人は4→1のように一度に一本化しようとして失敗するのです。
●地元のメインバンク
ご自身が借り入れている銀行および公共料金の引き落としなどをしている銀行に最初にご相談されることをお勧めします。取引実績のある顧客には銀行は意外と融通してくれるものです。
各銀行で様々な商品が出ていますが、カードローンで300万まで無担保で借入可能なものも少なくありません。一度、店頭に行ってカードローンのお申し込みをしてみて下さい。郵便でも受け付けてくれる銀行もあると思います。
でも、もうこれ以上借金するのはやめましょう
ちなみに東海銀行の「快適時代長期ローン」(無担保自由ローン)は融資額 10万円以上500万円以内
融資期間 6か月以上7年以内
担 保/不要
保証人/原則として不要
変動金利 6.100%(年2回見直しします)
固定金利 7.000%
となっています。
●事業資金の借入先
事業資金を融資する業者は、取引銀行・信用金庫などの民間金融機関、公庫・事業団などの国の融資、および地方自治体とあります。
民間金融機関の融資は下記の通りです。
┏━ 都市銀行
┏━普通銀行━━┻━ 地方銀行
┃ ┏━ 信用金庫
┣━中小企業━━┻━ 信用組合
●民間金融機関━━┫ ┏━ 信販会社
┃ ┣━ リース会社
┣━ノンバンク━╋━ 銀行系カード会社
┃ ┗━ 消費者金融会社
┗━保険会社━━┳━ 生命保険会社
┗━ 損害保険会社
国・自治体の融資は下記の通りです。
┏━ 国民生活金融公庫
┏━公 庫━━╋━ 環境衛生金融公庫
┃ ┣━ 中小企業金融公庫
┃ ┗━ 商工組合中央金庫
●国の融資━━┫
┃ ┏━ 中小企業事業団
┗━事業団━━╋━ 雇用促進事業団
┣━ 労働福祉事業団
┗━ 環境事業団
地方自治体の融資━━━━━━━県の制度融資(信用保証協会)
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公的機関から事業資金を引き出す方法 |
国や地方自治体の融資は、民間金融機関が融資してくれない新規事業や小さな会社や個人事業主に融資する制度です。
【公的資金のメリット】
1.貸し渋りがない──────収益を出す必要がなく、規制もない
2.固定金利である──────市中金利が上がっても関係ない
3.金利が低い────────経営の安定を図る資金だから
4.無担保・無保証人が多い──元々借りられない人に融資する制度
【公的融資を受けられる企業】
1.資本金1億以下(小売り・サービス業5千万以下)
2.従業員300人以下(小売り・サービス業50人以下)
3.不適格業種でないこと
(特殊浴場・キャバレー・パチンコ・ゲームセンターなどでないこと)
4.許認可を得ていること(許認可事業に限る)
5.信用保証協会の保証が得られること(県の制度融資)
【国民生活金融公庫の主な貸付の種類】 (利率は変動します)
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制度名 融資限度額 利率 運転 設備 担保 保証人
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一般貸付 4,800万 2.0 5年 10年 必要により 1名以上
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特定設備資金 7,200万 2.0 −− 20年 必要により 1名以上
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金融環境変化 3,000万 2.0 5年 −−− 必要により 1名以上
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★経営改善貸付 550万 2.0 5年 7年 不要 不要
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新規開業特別 7,200万 2.0 5年 15年 必要により 1名以上
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運転資金円滑化 4,000万 2.0 5年 −−− 必要により 1名以上
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他にも沢山の貸付制度があります。★経営改善貸付は通称「マル経」と言われ唯一、無担保・無保証人で融資が受けられます。550万以外に別枠で450万あります。
マル経は商工会議所または民商の「経営指導」を受けていることが条件です。(但し、現実には名目上のことが多いので、すぐに融資を受けられるケースが多々あります)
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どんな使途でも借りられる国民生活金融公庫の普通貸付 |
小さな会社や個人事業主が、お金を借りるときに便利な融資制度として国民生活金融公庫の「普通貸付」があります。この普通貸付というのは、娯楽業や金融業などを除いて、どんな業種でも誰でも借りることができます。
独立開業貸付は、同じ企業に6年以上勤めた後にそれと同じ業種の事業を始めることなどの条件がありますが、普通貸付は誰でも利用することができ、独立開業資金としても利用することもできます。
また、資金の使途も事業のためのものであれば、原則としてどんなものでもかまいません。設備資金はもちろん、取引先への支払いや給料の支払いにも利用することができます。
融資額は、4,800万円まで可能です。返済期間は、運転資金は5年以内、設備資金は10年以内が原則で、据置期間はそれぞれ1年以内、2年以内です。普通貸付は、マル経と違って、担保または保証人が必要とされます。信頼できる保証人がいれば、担保は要求されません。普通貸付の融資実績では、保証人だけで担保が設定されていない場合の方が多いようです。
申込は、国民生活金融公庫の本支店、銀行や信用金庫などの中小企業金融公庫代理店の窓口に、申込書に必要書類を添えて提出します。
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都道府県・市区町村の普通事業資金 |
国民生活金融公庫と同様に都道府県や市区町村にも使い途が自由な資金が用意されています。その名称は地方自治体によってまちまちですが、融資制度の内容はどこでもそれほど違いありません。
設備資金はともかくとして、運転資金は買掛金の支払や手形の決済はもちろん、借入金の返済にも充てることができますので、大変便利です。
東京都の場合では、「中小企業向長期資金融資」という名称で最高8,000万円まで、「中小企業向短期資金融資」という名称で最高4,000万円まで借りることができます。
このなかでとくに注目すべきは、短期資金融資のうちの極度融資という制度です。これはあらかじめ融資限度額と返済期間を定めておき、必要になったときにその範囲内で反復継続して自由に借りられるという融資制度です。
融資限度額の範囲内であれば、いつでも自由に簡単に借りることができますので、とても便利です。一般の融資は、一度借りた後にさらに借りようとするとまた審査があります。その手続きが面倒なので余分に借りておくと金利を負担しなければなりません。したがって、この極度融資のように、資金が必要になったときにその都度借りることができれば、これほど便利なことはありません。
各地方自治体にもあると思いますので、商工会議所または民商の会員になって詳しくお聞き下さい。 |
制度融資による事業資金調達 |
地方自治体の制度融資は信用保証協会が保証するもので、無担保・無保証人で融資が受けられます。また、国金より審査が甘い場合もあり、国金で断られても融資を受けられる場合があります。(制度融資自体は銀行融資です。但し、保証協会の保証があるので、余程のことがない限り銀行は融資してくれます)
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事業資金を借りるポイント
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国金にしろ、制度融資にしろ、商工会議所または民商の会員になって「推薦状」を付けて送ってもらうことが最低限必要です。会員になる場合は「経営相談に乗って欲しい」と持ちかけることが必要です。
いきなり融資を申し込むと会員そのものを拒否されることがありますので、ご注意下さい。(前年度の確定申告が黒字で、納税も済んでいれば比較的簡単に融資が受けられると思います。但し、赤字申告の場合は困難な場合があります)
事業計画書や資金計画書なども持参すると、相談に乗ってくれるだけでなく、逆に融資面を応援してくれるという話になることがあります。(これが目的なのですが、相手から言わせるのがコツです)
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法律相談 |
重債務者向けの無料相談は・・・
財団法人「日本クレジットカウンセリング」(TEL03-3226-0121)
で行っていますので、一度お電話してみて下さい。
親切な法律事務所として有名な「新銀座法律事務所」は無料法律相談を行っています。弁護士4名、司法書士4名、税理士5名、その他不動産鑑定士や行政書士なども擁する大規模な法律事務所です。
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