情報化拡大期の企業の支援策
2.債務保証
ベンチャー支援債務保証
【対象】 新事業を活用したソフトウェア開発に取り組む企業 (上場企業の50%超出資会社は対象外) 【保証条件】 @保証割合 : 95% A保証機関 : 5年以内 B返済方法 : 原則1年間元本措置 (その後3ヶ月毎分割均等返済) C保証料 : 0.5% D保証人 : 2名以上
1.中小企業投資促進税制 【対象となる設備】 @機会及び装置で1台または1基の取得価格が230万円 以上(リースの場合はリース料の総額が300万円以上) のもの
A特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複写機等)で 1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得 価格額が100万円以上( リースの場合は140万円以上) のもの
【措置の内容】 @取得の場合 : 7%の税額控除または30%の特殊償却 (資本金3,000万円超の法人は特別償却のみとなる)
Aリースの場合 : リース費用の総額の60%について、7%の 税額控除がある
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