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情報化拡大期の企業の支援策


分野
支援項目
取扱機関・窓口

2.債務保証

ベンチャー支援債務保証

  【対象】 新事業を活用したソフトウェア開発に取り組む企業
        (上場企業の50%超出資会社は対象外)

  【保証条件】
   @保証割合 : 95%
   A保証機関 : 5年以内
   B返済方法 : 原則1年間元本措置
             (その後3ヶ月毎分割均等返済)
   C保証料   : 0.5%
   D保証人   : 2名以上

情報処理振興事業協会
3.税制

1.中小企業投資促進税制

 【対象となる設備】
  @機会及び装置で1台または1基の取得価格が230万円
   以上(リースの場合はリース料の総額が300万円以上)
   のもの

  A特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複写機等)で
   1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得
   価格額が100万円以上( リースの場合は140万円以上)
   のもの

 【措置の内容】
  @取得の場合 : 7%の税額控除または30%の特殊償却
      (資本金3,000万円超の法人は特別償却のみとなる)

  Aリースの場合 : リース費用の総額の60%について、7%の
             税額控除がある

国税庁、国税局または税務署の税務相談窓口

中小企業庁計画部振興課
  2.特定情報通信機器の即時償却制度

  (パソコン減税) ※H13年3月末まで

 【対象となる設備】
    特殊価格が100の万円未満の情報通信機器

 【施設の内容】
    100万円未満の新品の対象機器を取得し事業の用に
    供した場合、その取得価格の全額を償却費として必要経費
    または損金算入が可
(社)日本電子工業振興協会
4.相談 戦略的情報化投資活性化事業「ITSSP」

  【対象者】
    情報技術を企業経営に戦略的に活用することを考えている
    中堅・中小企業の経営者

  【施設の内容】
  (1)インターネットによる支援環境
   @情報提供センター/A情報交流広場

  (2)セミナー、企業訪問
   @セミナー/A企業訪問

  (3)経営戦略責任者交流会

  (4)中堅・中小企業のための情報化推進人材育成研修

  (5)ITコーディネーター制度
中小企業総合事業団
商工会議所
商工会

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5.創造型ベンチャー期の支援策





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