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株式公開とは
株式公開の意義


株式公開とは

IPO(Initial Public Offeringの略称)ともいいます。株式会社がオーナーなど少数の株主により所有され、自由な株式譲渡が制限されている状態(未公開会社)から、不特定の多くの株主により所有され、株式市場において自由に売買が可能となる状態(公開会社)となることを株式公開といいます。
株式公開により資金調達の多様化が図れる他、知名度の向上や社会的信用の増大といった効果があります。その一方、不特定多数の投資家から資金調達を行うことから、業績など企業情報を開示する義務が生じます。

 

株式公開の方法

株式公開の方法は証券取引所市場への上場JASDAQ市場への登録があります。株式公開時においては、通常、新株を発行し、株式市場から新たな資金調達を行う「募集」や既存株主が保有株式を売却する「売出し」が行われます。

 

株式公開のメリット・義務

 株式公開することにより、主に資金調達力、社会的信用力・知名度が向上し優秀な人材が獲得できる反面、投資家をはじめとする企業の利害関係者に対する社会的責任を負います。

 

株式公開のメリットは何か
 
  企業が株式を公開することにより得られるメリットは、一般的には次のとおりです。
メリット
具体的な効果
資金調達
  株式市場から直接資金が調達できるため、資金調達能力が増大し、財務体質の改善・充実を図ることができる
社会的信用力と知名度の向上
  公開審査をクリアすることによって、優良企業であるというステイタスが得られ、取引先、金融機関等からの信用力が高まる
  株式市況欄を始めとする新聞報道等の機会が増えることにより、企業の知名度が向上する

優秀な人材の確保
  公開会社は、将来性のある安定した職場としていままで以上に高く評価され、さらには、ストック・オプション制度の活用等により、優秀な人材の確保が可能となるため、従業員のモラルが向上する
社内管理体制の充実
  公開会社は、一定以上の社内管理体制の確立が求められる。投資家をはじめとした第三者のチェックを受けることから、個人的経営から脱却し、組織的な企業運営が構築され、社内管理体制の充実を図ることができる
M&Aの選択肢のひとつ
  株式公開した自社株を利用して、株式交換等によるキャッシュアウトを伴わないM&Aをより有効に活用できる


株式公開に伴う義務には何がありますか

  株式公開を果たした企業は、様々なメリットを享受することができる反面、社会的責任を負うことになります。

デメリット
公開会社としての具体的な義務
企業内容開示義務
  投資家に投資判断資料を提供するため、決算発表、有価証券報告書の提出等、企業内容の開示を適時に行う必要がある
事務量・経費の増加
  企業内容開示、株式事務、株主総会運営等の事務量増大に伴う継続的なコストが増加する
経営支配権の確保
  投機的取引や敵対的買収のターゲットにされる可能性があるので、安定株主対策が必要である
コンプライアンス
経営の実行

  株式公開に伴い、商法、証券取引法、日本証券業協会の定める規則等、遵守すべき法令等が拡大する。このため、株主代表訴訟、役員・企業に対する損害賠償請求等の訴訟が提起される可能性が高まる

株式公開にかかる費用
 
株式公開のためにかかる費用にはどのようなものがありますか
  株式公開には、その準備段階から公開達成までの期間に様々な費用がかかります。株式公開に要する費用は大きく3つに分類されます。
  1.公開準備費用
  2.公開申請費用
  3.公募増資費用
公開準備費用
(1)社内管理体制の整備・強化に伴う費用
人材獲得による人件費
情報システム投資
各種コンサルタントに対する報酬(IPOコンサル、主幹事証券会社等)
(2)監査法人に対する費用(監査報酬)
公開申請費用
(1)証券取引所又は日本証券業協会に対する費用
上場(登録)審査料
上場(登録)手数料
(2)申請書類作成に伴う費用
(3)株式関連費用
適格株券印刷費用、株券印紙税及ぶ株券差換費用
株式事務代行委託手数料
(4)その他
会社案内、PRビデオ作成等


公募増資費用
(1)引受手数料(スプレッド方式以外の場合)
(2)新株発行登録免許税
(3)払込事務取扱手数料
(4)有価証券届出書、目論見書等作成費用
(5)法定公告費

公開後の経常費用
(1)証券取引所(日本証券業協会)の年賦課金
上場(JASDAQ上場)後は、毎年、年賦課金(登録管理料)を証券取引所(日本証券業協会)に支払うことになります。
(2)(財)日本証券保管振替機構への賦課金
(3)監査報酬
(4)有価証券報告書、株主総会招集通知作成等の作成費用
(5)株式事務代行手数料
(6)決算公告費
(7)IR対策費用



●株式公開の意義 反社会的勢力との拒絶


反社会的勢力と何らかの関係がある場合株式公開はできますか
  株式公開予定会社が反社会的勢力と何らかの関係を有している場合、特に株主に反社会的勢力がいる場合、株式公開することはできません。

東京証券取引所が不適当としてあげている事例
申請会社、申請会社の特別利害関係者又は主な株主及び取引先等が、暴力団、暴力団員又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」とします)である場合
暴力団等が申請会社の経営に関与している場合
申請会社、申請会社の特別利害関係者又は主な株主及び取引先等が、資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与している場合
申請会社、申請会社の特別利害関係者又は主な株主及び取引先等が、意図して暴力団等と交流を持っている場合


●公開基準
新興市場の特徴と公開基準

1.一般企業向け新興市場比較表
(店頭(JASDAQ)1号基準及びナスダック・ジャパン スタンダード基準1号)
  
店頭(JASDAQ)
1号基準
ナスダック・ジャパン
スタンダード基準
対象企業
特に限定はありません
(注)1
開設時期
昭和38年2月
平成12年6月
審査主体
引受証券会社による審査
(株)ジャスダックによる確認審査
引受証券会社による審査
大証による上場審査
審査資料
Iの部、IIの部
IIの部は不要
申請から公開承認までの期間
約7週間
約1ヶ月
実績業績開示
年度及び半期
四半期
他市場との同時公開
不可
可(ただし、JASDAQ上場とは不可)
(注)1.スタンダード基準には3つあり、各基準の対象企業の基本的イメージは次のとおりです。

各基準
対象企業
スタンダード基準第1号
収益性、資産性があり、市場性の見込める企業
スタンダード基準第2号
資産性(資産実績)があり、市場性の見込める企業
スタンダード基準第3号
売上や資産などの企業規模があり、市場性の見込める企業


2.ベンチャー企業の向け新興市場比較表
(店頭(JASDAQ)2号基準、東証マザーズ及びナスダック・ジャパン グロース基準)
  
店頭(JASDAQ)
東証マザーズ
ナスダックジャパン
2号基準(1)
2号基準(2)
グロース基準
対象企業
主たる事業歴が10年以下又は事業の企業化に要する費用の売上高に対する比率が3%以上
(注)1
今後の成長又は拡大が期待される業種に属するか、新技術・発想に基づく事業展開により、高い成長可能性を有している企業
潜在的な成長があり、市場性の見込める、いわゆるベンチャー型
開設時期
平成11年7月
平成11年7月
平成11年11月
平成12年6月
審査主体
引受証券会社による審査
(株)ジャスダックによる確認審査
引受証券会社による審査
(株)ジャスダックによる確認審査
引受証券会社による審査
東証による上場審査
引受証券会社による審査
大証による上場審査
審査資料
Iの部、IIの部
Iの部、IIの部
・の部は不要
・の部は不要
申請から公開承認までの期間
約7週間
約7週間
約1ヶ月
約1ヶ月
実績業績開示
四半期
四半期
四半期
四半期
他市場との同時公開
不可
不可
可(ただし、JASDAQ上場とは不可
可(ただし、JASDAQ上場とは不可)
(注)
1.店頭2号基準(2)の対象企業は次のとおりです。
・事業の今後の発展に寄与する特徴を有し、当該特徴及び以下の事項を総合的に勘案して規則5条1項1号に定める基準が求める企業価値と同程度の水準が見込まれること。
・規則5条1項1号に定める基準に掲げる利益の額若しくは純資産の額に係る事項を満たすこと又は時価総額が10億円以上であること。



3.その他の新興市場比較表
(大証新市場部、名古屋成長企業市場、福岡Q−BOARD、札幌アンビシャス)
項目\市場 大阪 名古屋 福岡 札幌
新市場部 成長企業市場 Q-BOARD アンビシャス
対象企業 営業主体を大坂周辺に有し、かつ、「成長事業」を営んでいること(注1) 名古屋周辺の「成長企業」であること
※「成長企業」とは以下の2点を満たす企業とされます。
(1)最近2年間の売上高増減率の平均が10%以上
(2)最近1年間の売上高増減率が正
営業の主体を九州周辺に有し、新しい技術又はユニークな発想に基づき、若しくはその他の理由により、今後の成長の可能性がある企業。(注3) 成長・拡大が期待される事業を営む企業もしくは新技術若しくは製品の生産・販売過程の改善により最近2年間の売上高平均増減率が10%以上で、かつ最近1年間の売上高増減率が正である企業(地域制限なし)
純資産額 直近期末
公開時
-
(個別債務超過不可)
- - (1)、(2)のいずれかを満たすこと
(1)上場時の時価総額が5億円以上(但し純資産の額が「正」)
(2)純資産総額が2億円以上
2億円以上(連結) - 上場時に正
公開時時価総額 - 5億円以上 3億円以上
利益    直近期末 営業利益が正 - -
キャッシュ・フロー 直前事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローが正 最近1年間の営業活動によるキャッシュ・フローが正 - -
監査法人等
の監査
最近2事業年度の監査報告書は「適正意見」であること 最近2年間の監査報告書は「適正意見」であること 最近2事業年度の監査報告書は「適正意見」であること 最近1年間の監査報告書は「適正意見」であること
公開時株主数 100人以上 300人以上 200人以上 200人以上
公開時株式数 (注2) 500株(500単元)以上の公募又は売出 500株(500単元)以上の公募 500株(500単元)以上の公募
(注1)成長事業にかかわる売上高につき以下の条件が求められます
   1.
直前事業年度において総売上の20%以上であること
   2.
最近2年間に終了する事業年度の増減率の平均が正であること
   3.
最近1年間に終了する事業年度の増減率が正であること
(注2)上場申請日から上場の前日までの期間に、直前事業年度の末日における発行済株式数の10%以上の公募又は売出を行うこと。(但し、公開株式数が超えない場合は20万株とする)
(注3)上場申請時までに申請企業の成長の判定の基礎となった事業について、売上高が計上されていること

※上場にあたっては、発行済株式数・設立経過年度の制限がありません。




〈株式公開の基礎)
1.株式公開とは
2.株式公開作業の概要
3.ディスクロージャー制度の概要
4.主幹事証券の公開審査ポイント
5.上場基準(1部、2部)
6.上場基準(ベンチャー市場)の基準一覧表
7.店頭登録審査・上場審査における質問事例
8.公開申請書類の審査項目




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