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特定調停での借金を減額する方法


元金&利息を減らす方法として、最も効果的な方法のひとつが「特定調停」による話し合いです。 調停はだれでも簡単にでき、費用も大変安上がりで、しかも大変な効力があります。「利息制限法」による上限金利は、10万円未満なら年利20%、100万円未満なら年利18%、 100万円以上の場は15%までと定められています。
したがって、サラ金の場合はほとんどの 場合18%になります。 サラ金は一般的に年利25-29%で貸し付けている場合が多いので、利息制限法の上限金利との差は10%前後。 この10%前後の差額を、調停を申し立てる事によって、過去の取引きに遡って取り戻す(元金から差し引く)ことが可能になります。 
単純に計算しても、たとえば50万円を5年間28%で借りていた人が、調停で25万円に減らすことが可能になります。 しかも多くの場合、調停成立後は利息無しの分割払いにできます。

この「特定調停」は平成12年2月から始まった新しい制度ですが、昔のような債権者を全員集めて話し合う民事調停ではなく、特定のサラ金だけとか特定の信販だけとか、自分の都合に合わせて相手を選び個別に調停を進めることができます。(昔の民事調停ではこれが出来ず、債権者全員を相手にしなければいけばかったそうです)
また、利息の安い相手でも、例えば車のローン会社を相手に、車はそのまま使いたいが支払方法を組み直して欲しいとか、そういう話し合いにも利用できます。 調停室は役所の相談室のようなせまい部屋で、部外者は入ることができません。申立て人(あなた)と相手方(貸金業者)と2名の調停委員(民間から選ばれた弁護士など)の、計4〜5人で話し合いが進められます。 雰囲気はそんなに堅苦しいものではありません。

 

特定調停とは?


1.トラブルの発生

金銭の借入れや物品の購入などが増えたり、住宅ローンを抱えているのに収入が減ったりして、約束どおりに払っていくことができない。 でも、可能な範囲で返済を続けたいそこで、返済の方法を調整したい
例えば、「毎月の返済額を減らしたい」 「返済期限を延ばしたい」「分割払いに変更したい」など

2.受付
受付窓口→申立て(受付に調停申立書を提出してください)

3.調停期日
調停委員会は、申立て人から生活状況や収入、今後の返済方針などについて聴取したうえで、相手方の意向を聴き、残っている債務を、どのように支払っていくことが経済的に合理的なのかなどについて、双方の意見を調整していきます。

4.話し合いによって合意に達した場合
調停成立。申立て人は、合意した内容どおりに返済していくことになります。どうしても折り合わない場合→不成立。

 

特定調停 Q&A -申立て前編-


:特定調停で成立する内容は、どのようなものですか?

:公正かつ妥当で経済的合理性を有するものです。つまり、実質的に公平で、法律などに違反するものでなく、債務者の生活の建て直しのために適切なものであって、しかも、そのような内容の合意をすることが当事者双方にとって経済的に合理的であるものです。


:申立ては、どうすればいいですか?

:申立てのときには、特定調停の手続きを利用したいことを明らかにしてください。また、毎月どれくらいの額なら支払えるのか、期限をどのくらい猶予してもらいたいかも示してください。


:申立てのときに提出する資料としては、具体的にはどのようなものがありますか?

:例えば、
1.資産(不動産、自動車、預貯金など)の一覧表 
2.債権者及び担保権者の一 覧表 
3.収入、支出がわかるもの(給与明細、家計簿、帳簿、通帳などの写し)
4.借入れ の内容がわかるもの(契約書などの写し) 
5.これまでの返済の内容がわかるもの(領収書などの写し) 、などをできるだけ多く準備して、提出してください。


:調停で約束したとおりの返済ができなくなった場合は、どうなるのですか?

:話し合いがまとまると、その合意した内容を調書に記載します(調停調書)。この調書には判決と同じ効力があり、記載された約束に従った返済をしない場合には、相手方(債権者)から強制執行(調停調書の内容を強制的に実現すること)を受けることもあります。

 

 

調停申立ての方法


<申立書の記載方法>

申立書は裁判所へ行けばすぐにくれるので、できれば行ったらすぐに記入して提出できるように、事前に内容を下書きしていってください。 記載内容は以下のとおり。


「特定調停申立書」
(裁判所で専用の申立て用紙をもらえるので、エンピツで記入して相談係に提出)  記載内容は、

1.申立人(あなた)の住所

2.申立て人(あなた)の名前  (法人の場合は会社名と代表者氏名)

3.相手方(貸金業者)の本社住所・TEL番号

4.相手方の会社名・代表者氏名

5.相手方の担当支店名

6.申立ての趣旨(選択式なので、「債務額を確定したうえ債務支払方法を協定したい」に ○をつければよい)

7.手数料○○○円 (これは相談窓口の人が書いてくれるのでそれに従えばよい)

8.債務の種類 (借受金債務・保証債務・立替金・求償金・その他・のうちひとつ選択して ○をつける)

9.借受金額等 (相手方(1社)から借りている借金の契約日・借受金額・利息(%)・損害金(%)・備考・などを、可能な範囲で詳しく記入。

10.返済状況 (期間・返済した金額・残元本・利息・損害金の残額・備考など、可能な範囲で詳しく記入)

11.添付書類 (契約書、領収書、その他、用意できる添付書類を記入)

12.関係権利者一覧表(表になっているので、あなたが現在抱えている借金のすべてを、各社別に、社名・住所・債権の発生年月日・金額・残高・担保権の発生・原因・内容・を出来る範囲で詳しく書き入れる。

13.申立て人の資産等 (あなたの資産について、だいたいの概略を簡単に記入)

14.申立て人の事業の概要 (あなたの事業あるいは職業の内容、損益・資金繰りその他の事業の状況などについて簡単に記入)

15.関係権利者との交渉の経過(相手方債権者と現在までにどのような交渉をしてきたか、など簡単に記入)

16.申立て人の希望する調停条項の概要 (あなたがどういう方法で決着をつけたいかを書く。 一例としては、「債務履行についての一定期間猶予、および利息制限法に基づく金利見直し、および利息過払い分を元本に充当し、そのうえで確定した債務を長期分割払いにすることを求める。」などと書けばよい。 これに、添付資料を用意すれば、即、申立てができます。

 

添付資料・必要書類など、ほかに持っていくもの

持参するもの
詳 細
契約書・領収書
あるだけでいい。 わかりやすくまとめて、各2部ずつコピーをとっておくこと。 裁判所のコピーは非常に高いので、事前に近所のコンビ二でコピーしておくこと。
相手方の本社・代表者など
大手サラ金なら裁判所に一覧表があるので調べる必要ないが、小規模貸金業者の場合は、事前に調べておく必要あり。 普通は返済したときの領収書などに小さく書かれている。
相手方の商業登記簿謄本
中堅以下の商工ローンや街金相手の場合、提出を求められることもある。 このばあい、事前に管轄の法務局で謄本を取っておいたほうがベター。 謄本申請料金は普通1000円。 遠方の都道府県にある法務局へ請求するばあいは、返信用封筒と切手を同封して、1000円の印紙を貼った謄本請求書を郵送すればよい。
収入・支出がわかるもの
れは実際にはほとんど要求されることはない。 まれに通帳コピーや給与明細書などを提示要求してくる場合もあるときくが、私のまわりでは、これらの書類を提示した人はだれもいない。
借入れの内容がわかるもの
これも出来る範囲で構わないが、もしできれば、過去の借入れ返済を自分で表にまとめて、さらには利息制限法に計算した場合の差額と比較できる表を作成して提示できればベスト。 (実際はここまで提示できなくても、債権者側が提示して利息制限法に仕切り直してくれるので必要ない場合がほとんどだが)
ハンコ
実印でなくてもいい。 法人なら社印と代表社印、個人ならあなた個人の印だけあればいい。
現金
負債金額にもよるが、印紙代・切手代などで、1件2000円前後かかる場合が多い。 サラ金5〜6件の場合、全部で1万円弱ぐらいになる場合が多い。以上、申立ての準備が整ったら、次のステップへ。

 

裁判所での手続き

1.まず簡易裁判所に書類一式を持って、調停相談窓口に行く。 ちなみに東京の場合、合同庁舎の1階にあるのだが、ちょっとわかりにくいので、まず係員に「民事」の「調停」であることを伝えて、場所を教えてもらおう。 

2.次に、相談窓口で、まず用件を伝えて(「借金を特定調停で整理したい」といえばいい)、申立て用紙をもらう。 記入方法をざっと教えてくれる。 雰囲気は意外になごやか。

3.用紙をもらったら、相談室の空いている場所で、エンピツで記入する。 記入が終わったら、再度相談窓口へ持っていき、内容をチェックしてもらう。

4.内容に問題がなければ、裁判所内の印紙売り場で印紙を買い(金額は相談窓口で指示され る)、それを添付して、支持されたとおりに申立て窓口に行き、そこで申立書と添付書類を提出する。 それとひきかえに、「事件番号」が書かれた受付票をくれるので、この日はそれで手続き完了。

 

調停申立てが終わって、家に帰ったらすぐにやるべきこと

1.まず、債権者に電話して、「特定調停を申し立てました」と伝えましょう。 このとき、裁判所でもらった受付票に書いてある「事件番号」を債権者に伝えましょう。 これで、合法的な債権者が相手なら、取立ては一切来なくなります。 あとは調停が始まるまで、じっくり腰を据えて、普段の生活をしていてください。 この間、お金を返す必要は一切ありません。電話じゃなくて配達証明郵便でも結構です。

2.申立てが終わって、だいたい1−2週間のうちに、裁判所から特別送達で調停の呼び出し状が来ます。 そこに調停期日と時間が買いてありますが、期日はだいたい申立て日から1月ぐらい後になっているはずです。 
その日は仕事を休めるようにしてください。(調停時間はだいたい1回30分〜1時間以内と短いが、もしそこで調停成立すると、その後の手続きで1〜2時間かかる) ( 余談ですが、違法業者(ヤミ金)を相手に調停申し立てると、裁判所に出たくないので、調停を取り下げろとギャーギャー言ってくると思います。  ここで、取り下げる代わりにいくら減 額するとかしないとか、駆け引きが始まります。 多くの場合、ここまでやると法定金利に仕切り直して減額和解してくれます。 調停に出席してくることはまずありません。)

 

調停開始後の注意点

話し合いは簡単です。 注意して欲しいことは、無理な返済計画を言わないこと。 自分の返済可能な金額よりも、さらに半分ぐらい減らして言ってもかまいません。 たとえば、ア○ムに80万円借りているとしましょう。 もしあなたが3〜4年間借りつづけているなら、これが利息制限法に再計算されて、60万円ぐらいに減額されると思います。 
こ れを、月5000円x120回払いにしたいと主張してもかまいません。 相手は「ふざけるな」と言ってくるかもしれませんが、その場合は、冷静沈着になって、自分の収入はこうで、最低限の生活を維持するためには月いくら必要だから、月々の無理のない返済額はこれしかないと主張して下さい。
初回で話し合いがつかなければ、2回目、3回目に持ち込んで大いに結構です。 その間の2〜3 ヶ月間、支払はしなくてすみますし、取り立ても来ませんから、精神的に非常にラクです。 但しあまりにも非現実的な数字を3回も4回も提示しつづけていると、調停が不成立に終わります。ギリギリの線で交渉するように心がけましょう。

もし相手の要求と自分の要求がどうしても折り合わない場合は、返済金額をステップアップ方式にしてもらうという手もあります。 たとえば先程のア○ムを例にあげれば、60万円を3000 円x12回、5000円x12回、8000円x12回、10000円x12回、16000円x12回、計60回払いにするとか。 尚、ほとんどの業者は調停成立後の将来利息はゼロにしてくれます。 (中には商工ファンド等のようにはなかなかゼロにしてくれない相手もいますが、それでも年6%ぐらいの利息にになります)

それから、調停委員はサラ金業者と毎日のように接しているので、まるでお友達のようにサラ金と接している委員もいます。 こういう調停委員に当ると、やや高い金額で和解をすすめられたり、破産をすすめられたり、債務者に大変高圧的な態度で接してきたりするので、決して負けないように。 自分の希望返済方法を強く主張しましょう。

 

特定調停 Q&A -調停開始後編-


Q1
: 
特定調停には、サラ金だけでなく、ショッピングのクレジットカードなども一度に申し立てたほうがいいですか?

A1 あなた次第です。 今抱えている借金を全部一度に整理してしまったほうがいいのですが、もし1〜2件でも低金利で返済額が小さくこれからも続けて使用したいカードなどがあれば、まじめに返済しつづけて無傷で使用し続けたいという気持ちもあるでしょう。 でも思い切って無くしてしまったほうが精神的にとっても楽になりますよ!
もし1枚でも生かしたいカードがある場合は、「このカード会社については個別交渉で話し合いがついているので調停しません!」ということを強調してください。 
特定調停がいくら相手別にバラバラにできるからといっても、後から後から内緒にしていた借金がズルズル出てくるようだと、裁判所も非常に嫌な顔をします。 私としては、調停申立のときに書く「関係権利者一覧表」(=あなたの全借金リス ト)には全て正直に書いたほうがいいと思います。 そのうえで、この会社は調停する、この会社は調停しない・・・と選んだほうがいいでしょう。


Q2: 「特定調停」の説明を裁判所に聞きに行きました。思っていたより簡単で、 ○月×日に調停の書類を出そうとおもいますが。不動産(家XX坪、土地XX坪)ありますが、調停では不利)になりますか?

A2: なりません。ヘタに隠さないほうがいいと思います。調停は破産とちがって、借金を踏み倒す手続ではありません。合法的に、どうやって債務を確定して、どうやって返済していくかの話し合いの手続です。法外な利息を取っているのは相手のほうで、こちらは合法的な利息なら払うと言っているのですから、堂々としていてもいいじゃないですか。


Q3: 裁判所へ行き、特定調停のパンフレットももらってきました、これから「特定調停」がいいのか「調停」がいいのか、それとも弁護士に依頼するのが手っ取り早いのかよくわかりません。

A3: まず、弁護士に調停を依頼すると、1件2〜3万円x件数分、プラス成功報酬や着手金なども取られますので、弁護士によってまちまちですが、例えば300万円・5件の借金があるとしたら、総額30万円前後かかると思います。 
調停で弁護士を使うメリットは あまりありません。自分で簡単にできますから。調停で弁護士を使ったほうがいいケースは、よほど説明や会話がヘタな人か、よほど忙しくて会社を全く休めない人ぐらいでしょう。 一方、自分で調停を申し立てれば、費用はトータル1万円前後であがります。 
会社を 休むのも、月に1〜2回x調停の回数分ぐらいで済みますから、多くても月2〜3回x3〜4ヶ月ぐらいで済みます。そのうえ、ちゃんとした予備知識を持って調停にいけば、かなり自分にとって有利な展開に持ち込むこともできます。「特定調停」か「調停」かについては、迷わず「特定調停」でしょう。調停したい相手としない相手を自分で選べますし、もともと特定調停という制度自体が多重債務者を破産させないためにできたような制度ですから。


Q4: マイカーローンとカードでの買い物は、調停にかけたほうがいいですか?

A4: どちらでもいいでしょう、あなた次第です。 私はかけなくてもいいと思いますが・・・。私の周囲の経験者の場合、マイカーローンは相手との直接交渉で長期分割払い組みなおしや一時支払ストップ(半年後から返済開始する、等)といった話し合いに成功して、車を取り上げられなかった人が大勢います。
車のローンも買い物も、基本的に 利息が安いですから、あとは今後の返済方法をいかに延ばしてもらうかという交渉だけですよね。 それくらいだったら自分で粘り強く交渉できるはず、というのが私の(個人的な)考えです。 しかし調停での話し合いを選ぶ人もいて、それはそれでスッキリまとまっている場合が多いようですし、本当にこれはどちらでもかまわないと思います。


Q5: 調停を起こすと、そのカードはもう使えなくなるのでしょうか?

A5: キャッシングの場合、ほぼ100%使えなくなります。 ショッピングの場合も、ほぼ確実に使えなくなります。 但し、すでに買い物したモノを返せなんて言われることはまずありませんのでご安心を。 車のローンを調停する場合も、これからお金を少しずつ返していくわけですから、車を返せと言われることはほとんどありません。


Q6: 調停不成立になってしまった場合どうなるのでしょうか?

A6: クレジット・大手〜中堅サラ金の場合、不成立になることはほとんどありませんが、もし不成立になると、またもとどおり業者から請求がどんどん来ます。 その後の対処方法としては、しばらく時間をおいて再度調停を申し立てるか(このときは少しは譲歩して、成立できるようにすること)、あるいは自力での解決は不可能と判断して弁護士に頼むか、それとも一括返済してさっさと縁を切るか、その他いくつかの方法が考えられます。
調停申立てから1回目の調停期日まで約1ヶ月。 次回まで1ヶ月。 通常、調停不調になるとしても、それまでに最低3〜4回は話し合いの場がもたれますから、申立から3〜4ヶ月は経過しているわけです。 その3〜4ヶ月間は、一切取立ても来ないし、返済する必要もありません。
ですから、一番いいのは、この3〜4ヶ月間の間に、自分の生活基盤をきちっと立て直して、少しずつでもお金を貯めることです。 そうすれば、万一調停が不成立になっても、焦らず対処できるでしょう。 うまく交渉すれば、金額を大まけにしてもらって、50万円のところを10万円一括返済でチャラにしてくれって交渉することも可能です。 


Q7: うっかり公正証書を作ってしまった相手があるのですが(レ○ク)、調停できますか? また、不成立となってしまった場合何か問題は起きそうでしょうか?

A7: 調停はできます。 この場合、調停期間中に給与差し押さえなどをかけられないように、強制執行禁止の仮処分申し立てなどをしたほうがより確実ですが、そこまでやらなくても、中堅クラス以上の消費者金融なら何もしてこないでしょう。
なぜな ら、いくら公正証書を組んでいても、差し押さえには手間と費用と時間がかかり、しかも取れるかどうかやってみないとわからないわけですから、業者としては、よっぽど回収困難などうしようもない客以外にはやりたくないんです。 業者にとってはむしろ、調停にしてもらったほうが、利息が多少減るものの、確実に元金回収プラス利益確保できますから大歓迎なんです。  (以上、1年前にアイ○ルの社員から聞きました)ただ、念のため、調停を申し立てる直前までは、相手に調停準備していることを悟られないように(=つまり余計なことは何も言わないように)注意すべきでしょう。


Q8: 今日、簡易裁判所へ行ってみました。借金が500万円あると言ったら、破産しなさいと言われ、しょげています・・・

A8: 弱気になる必要はありません。 裁判所の相談員に、「500万円といっても、○ 年間借りているのだから、利息制限法で○割減るはずです。 それを分割にしてもらえるなら、これから確実に返済できます!」と、具体的な根拠を含め、強く強調してください。


Q9: 調停したことを、裁判所や借入先から会社や家に連絡されるということはないんですよね?

A9: まず裁判所ですが、裁判所は申立て人が指定した連絡先(自宅でも勤務先でも友人の家でもどこでもいい)以外のところに書類を送達したり電話したりすることはありません。 また破産と違って官報に記載されることもありません。
次に債権者ですが、調停期間中は取立てしてはいけないことになっていますし、借金のことを第3者に漏らすようなこともしてはいけないことになっていますので、まず心配ないと思います。(可能性ゼロとは言い切れませんが) が、もしそんなことをやってきたら、証拠を残しておいて、監督庁や財務局に苦情を訴えてください。そういう相手には過激にやってもかまいません。
訴訟を起こして、マスコミにもどんどん通報して、相手方にも謝罪要求の内容証明を送って・・・と、恐喝にならない程度に派手にやってしまったほうがいいと思います。 うまくいけば損害賠償請求できるかも・・・


Q10: 過去の取引で、契約書を何回か書き換えた場合は、一番新しいところからの計算となってしまうのでしょうか?

A10: ちがいます。 利息制限法の再計算は、取引をはじめた、一番古い期日から計算されます。 今までに行なったすべての取引が対象になります。 (といっても、実際はどんなに古くてもせいぜい10年前までですね)


Q11: 過去の取引明細について、相手からどうやって請求すればいいでしょうか?

A11: 何も余計なことを言う必要はありません。 ただ普通に「過去の借りて返して・・・の明細が知りたいので、明細書をください」とだけ言えば、相手はそれを提出する義務があります。 どうしても出し渋ったら、管轄の財務局に指導をお願いしてもいいし、あるいは適当な理由をつけてもいいし(知人に返済を助けてもらうにあたり、過去の明細を要求されている、とか)、まああまり深く考えなくても大丈夫でしょう。
ちなみに私は相手に明細書を要求しないで、書類不備のまま調停を申し立てましたが、それでも調停本番では相手方が利息制限法にすべて再計算してくれて持ってきてくれました。


Q12: 今回、特別調停を申し込み、裁判所に行きましたが、借金が500万以上有って、手取りの給与が、35万で、毎月の支払いを抜いた家計簿では2万くらいしか、残らないので、これは、この調停では任意整理は無理ですと言われ、へこんで帰宅しました。 武○士から督促がきたので、「返済が遅れているのは、特別調停で申し立てをしているためです。」と言ったら、事件番号は?と聞かれ、近いうちにわかりますと言ったら、半分信用してないみたいで、決まったら、教えてください。と言われました。

A12: まず、「調停申立て」というのは、印紙を貼った申立用紙を提出し、それが受理されて、事件番号の書かれた受領票をもらって、これではじめて「申し立てが完了した」ことになります。 したがって、あなたの場合、単に「裁判所に調停の相談をしに行った」に過ぎません。
申立て手続きは完了していません。 武○士が首をかしげるのも当然です。これがウソにならないように、すぐに正式な申し立て手続を進めましょう。次に、500万では調停は無理かということですが、これは、債権者各社との取引年月が長ければ、利息制限法に引きなおしてかなり借金が減るでしょうし、また(家庭事情にもよりますが)月収35万もあれば、月々の返済額を2万じゃなくて5〜6万にすることも、やりようによっては可能ではないでしょうか?
その線で、強く主張してみてください。 私が過去に見てきた例では、借金600万で、月収10万円しかないのに、調停を無理矢理やってもらって、そして最終的に利息制限法で債務が100万円以下になって、しかも月々の返済が2万円台になって、ラクラク返せるようになった人がいます。


Q13:  リースの未払いもあるのです。電話、コピー、パソコンです。どうなるでしょうか?

A13: これは調停する必要は全くありません。 リース会社と直接話し合えばすむことです。 リース会社にしたって、リース物品を強制的に押さえても、しょせん中古品として二束三文で処分することしかできませんから、それよりは少しずつでも払ってもらったほうがよいと考えます。 遠慮なく「金がないから数ヶ月間支払いゼロで、数ヵ月後から支払い再開させてほしい」とか交渉してみましょう。


Q14: サラ金から借りた過去の支払い明細を知りたいんだけど…?

A14: 普通に頼んでももらえます。出し渋る相手は多いですが、客から請求されたら提出する義務があるので、強く押せばもらえます。 もしどうしてもくれなくても、そのまま調停に持ち込めば、相手が過去の支払明細を調停委員に見せなければいけないので、あまり心配はいりません。
中には調停で過去の古い取引明細を「紛失した」とかいって提出しない相手もいます。こういう相手には財務局に電話で苦情を申し入れて指導してもらえばばっちりです。


Q15: 会社を休みたくないので、弁護士に調停を委任したいんだけど、相場はいくらくらい?

A15: 着手金・印紙代などは別に、1件2〜3万円かかります。 5件相手だったら10〜15万円以上ということですね


Q16: 連帯保証人を立てている場合は、保証人も同席しなければいけないの?

A16: できれば連帯保証人の方も同席したほうがベストですが、そうしても不可能なら、裁判所所定の委任状にハンコを押してもらうことで、あなたひとりで調停を進めることもできます。


Q17 調停の席で「遅延損害金」というのを主張されましたが、あれは何に対しての損害金なんですか?

A17: 調停申し立てから調停までの期間に法的に認められている金利です。 これは利息制限法の2 倍まで取っていいことになっています。 しかし「法的に認められている」と「払わなければならない」とは違いますので、交渉して免除してもらうことは十分可能です。


Q18: 調停で決定した金額を払えなくなる人って多いんですか?

A18: もともと特定調停は、債務者を破産させないための救済策のひとつとしてできた制度ですが、残念ながら払えなくなる人は多いです。(2〜3割いると聞きます) このため、裁判所も調停委員も貸金業者も、少しずつ調停に対して疑問のようなものを感じてきている人が増えてきているのも事実です。
本気でまじめに返そうとしている人にとっては迷惑な話ですね。 2回(2か月分)以上支払を怠ると、またまた一括請求されてしまい、強制執行の対象にもなりますので、話し合いの際はくれぐれも慎重に月々の支払額を決めてください。 決して無理のないように。 決めたら、何が何でも払うつもりで。

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多重債務解決手法
1.特定調停での借金を減額する方法
2.個人版民事再生法
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4.多重債務解決に役立つリンク集
5.任務整理と調停による解決
6.ブラックリストとホワイトリストについて
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