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 ◎個人再生手続比較表

通常の再生手続
小規模個人再生手続
給与所得者再生手続
利用者
個人・法人
個人
個人
収入制限
将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあるもの
給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、変動幅が小さい者
債務総額制限
なし
一般再生債権(※1)3,000万円以下
一般再生債権(※1)3,000万円以下
債権者の同意
1 出席債権者の過半数及び議決権総額の2分の1以上の賛成(集会決議)
2 回答議決権者の過半数及び議決権総額の2分の1以上の同意
(書面決議)(積極的同意)
議決権者の2分の1以上及び議決権総額の2分の1を超える不同意の回答がないこと
(消極的同意)
不要
不認可事由

1 再生手続または再生計画の法律的違反
2 再生計画の遂行見込みなし
3 決議が不正の方法により成立
4 再生計画決議が再生債権者の一般の利益に反するとき

1 再生手続または再生計画の法律違反
2 再生計画の遂行見込みなし
3 決議が不正の方法により成立
4 再生計画決議が再生債権者一般の利益に反するとき
5 継続的・反復的収入の見込み
  がないとき
6 債務総額要件(※2)を欠くとき
7 計画弁済総額が最低弁済額(※3)を下回るとき

 

1 再生手続または再生計画の法律違反
2 再生計画の遂行見込みなし
3 再生計画が債権者の一般の利益に反するとき
4 給与またはこれに類する定期的収入のないとき
5 債務総額要件を欠くとき(左同)
6 計画弁済総額が最低弁済額を下回るとき(左同)
7 再申立制限に反するとき
8 計画弁済総額が可処分所得基準を下回るとき(※4)

破産・免責・特定免責後の再申立制限
なし
なし
以下の場合には再申立できません

1 給与所得者等再生手続を遂行して免責された場合は、その計画の認可確定の日から10年以内の申立

2 ハードシップ免責が確定したときは、その再生計画認可の確定の日から10年以内の申立

3 破産免責の確定した日から10年以内の申立
債権調査
厳格
但し、簡易再生、同意再生にはなし異議に対しては査定、確定訴訟手続あり
簡易
異議に対しては評価申立による
簡易
異議に対しては評価申立による
債権者表の債務
名義性
あり
簡易再生、同意再生は除く
なし なし
再生計画における
権利変更の条項
個別的権利変更条項も必要
簡易再生、同意再生は除く
一般的権利変更のみ なし
一定の再生債権
(無届債権等)
の失権効
あり
簡易再生、同意再生は除く
なし なし
一定の再生債権の
劣後化
あり あり
無意義債権及び評価済み債権以外の再生債権は権利変更を受けるが、計画中は弁済されない。

1 責めに帰すべことができない事由により届出なかった債権

2 評価の対象となった債権
あり
無意義債権及び評価済み債権以外の再生債権は権利変更を受けるが、計画中は弁済されない。

1 責めに帰すべことができない事由により届出なかった債権

2 評価の対象となった債権
否認権
あり なし なし
担保権消滅制度
あり あり 原則なし
住宅債権の特則
あり あり あり
ハードシップ免責
なし あり あり
債権者集会
あり なし なし
機関
監督委員、調査委員、保全管理人、管財人 個人再生委員 個人再生委員
計画認可後の裁判所の監督
あり なし なし
認可後の計画変更
手続続行中は可
手続終結後は不可
手続終結後も可能
但し、期間の延長(最大2年)のみ
手続終結後も可能
但し、期間の延長(最大2年)のみ
計画の取消し
あり あり あり

※1 一般再生債権とは、再生債権から住宅資金貸付債権、別除権によって弁済を受けられる額、開始前の罰金等を除外した債権。

※2 債務総額要件
   無意義債権及び評価済み債権の合計額(住宅資金貸付債権、別除権による弁済可能な額、開始後の利息等を除く)が3,000万円以下で
   あること。

※3 最低弁済額
   計画による弁済額(計画弁済総額)100万円か基準債権の20%のいずれか多い額であること。
   但し、基準債権額が100万円未満のときは、基準債権の総額。基準債権の総額の20%が300万円を超えるときは300万円。
   基準債権とは、無意義債権及び評価済み債権から、別除権によって弁済が受けられる額、および開始後の利息等を控除した額である。

※4 可処分所得基準
   計画弁済額が収入から所得税及び最低限度の生活を維持するに必要な額(政令で定める)を控除した額の2年分以上であること。

 


<会社再建法>
1.特別清算手続
2.総論
3.破産手続
4.倒産手続比較表
5.個人再生手続比較表
6.申立に必要な添付書類 
7.給与所得者再生手続の流れ
8.小規模個人再生手続の流れ
9.大阪地方裁判所第6民事部「破産手続情報サービス」

 





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