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  ◎申立に必要な添付書類(東京地裁)


        申請書の続けて下記順番に並べて提出します。左側を揃えてクリップまたはホチキスで綴じて提出します。
自然人
法人
備   考
1
住民票
○
世帯全員、省略なし、3ヶ月以内のもの(債権者申立の場合、その住民票も必要)
戸籍謄本
○
抄本可、3ヶ月以内のもの
外国人登録済証明書
○
3ヶ月以内のもの
商業登記簿謄本
○
3ヶ月以内のもの(債権者申立の場合、その商業登記簿謄本も必要)
取締役会議事録または同意書
○
取締役の署名・捺印のこと。記名は不可。
2
委任状
○
○
3
債権者一覧表
○
○
裁判所様式のもの
(法人の場合)一般債権・優先債権・財団債務に分け、それぞれ債権者名・住所・債権額を記載し、区別毎に債権者数・債権合計額を記載。通し番号つけます。
債務者一覧表
○
(法人の場合)債務の種類に分け、それぞれ債務者名・住所・債務額を記載し、区別毎に債務者数・債務合計額を記載。通し番号付けつけます。
債権者・債務者送付用宛名・事件番号入り封筒
タックシール使用可
4
その他
陳述書・報告書
○
○
(自然人)裁判所様式のもの
代表者の陳述書
○
(1)業務内容・倒産に至る経緯
(2)資産・負債の概要、整理・清算の概要、事業用施設の処理状況、在庫等資産の処分状況、帳簿・代表者印の保管状況
(3)従業員の状況、労働組合の有無、解雇の有無、給料・解雇予告手当・退職金の支払状況
(4)係属訴訟の事件番号、事件名、当事者名、裁判所(係属部)、経過・見込
資産目録
○
○
裁判所様式のもの
貸借対照表・損益計算書
○
直近2期分
清算貸借対照表
○
破産申立日現在
税金の申告書の控え
○
直近2期分
家計全体の状況
○
裁判所様式のもの(2ヵ月分)
オーバーローン上申告書
裁判所様式のもの
5
所有不動産について
不動産登記簿謄本
○
○
3ヶ月以内のもの
ローン残高証明書
○
不動産評価書類
○
6
自営業の場合
事業に関する陳述書
○
事業の内容、負債内容、従業員状況
過去2年分の確定申告書
○
写し
7
資産等について
生活保護、年金、各種扶助の受給証明書
△
写し
過去2ヶ月分の給与明細書
○
写し
源泉徴収票・課税証明書
○
写し
退職金見込額証明書
○
写し
差押・仮差押決定正本
○
○
写し
その他訴訟関連書類
△
○
写し
賃貸借契約書
△
○
写し
預貯金通帳
○
○
写し
保険証書
○
○
写し
解約返戻金見込額証明書
○
○
写し
車検証・登録事項証明書
○
○
写し
高価動産資料
○
○
写し
電話加入権資料
△
○
写し
株券
○
○
写し
会員権証書
○
○
写し
過去2年以内に処分した高価品に関する資料
○
○
写し
財産分与の資料
○
写し
相続財産資料
○
写し
処分済みの不動産の登記簿謄本
○
○
売却・競売・財産分与
8
通常管財事件の場合
不動産物件目録
○
○
法務局別に作成したもの。3組。
A4横書。但し、地番・地積・家屋番号・床面積等の数字は「壱弐参拾」を使用のこと。
不動産登記簿上の商号・氏名・住所が商業登記簿謄本・住民票と不一致の場合、
物件目録に併記します。例「(登記簿上の住所・氏名○○)」と併記。
共有持分である場合、持分も記載のこと。例「(持分 壱弐分の参)」
申立書・疎明書類の副本
○
○
財産管財人用1組。

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<会社再建法>
1.特別清算手続
2.総論
3.破産手続
4.倒産手続比較表
5.個人再生手続比較表
6.申立に必要な添付書類 
7.給与所得者再生手続の流れ
8.小規模個人再生手続の流れ
9.大阪地方裁判所第6民事部「破産手続情報サービス」





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