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  ◎申立に必要な添付書類(大阪地裁)


        申請書の続けて下記順番に並べて提出します。左側を揃えてクリップまたはホチキスで綴じて提出します。
自然人
法人
備    考
1
委任状
○
○
戸籍謄本
○
省略なし、3ヶ月以内のもの
住民票
○
世帯全員、省略なし、3ヶ月以内のもの(債権者申立の場合、その住民票も必要)
外国人登録済証明書
○
3ヶ月以内のもの
商業登記簿謄本
○
3ヶ月以内のもの(債権者申立の場合、その商業登記簿謄本も必要)
取締役会議事録
○
取締役の署名・捺印のこと。記名は不可。
支部管轄事件受理上申書・同時廃止の上申書
△
△
2
陳述書
○
○
(自然人)裁判所様式のもの (法人)代表者等の具体的な経緯等。申立書と同文は不可
上申書、診断書、身体障害者手帳
△
写し
関連破産事件の宣告決定
△
△
写し
債権者との訴訟関係資料
△
△
写し
3
債務者一覧表
○
○
裁判所様式のもの
4
債務を疎明する資料
○
○
借入契約書、3ヶ月以内の請求書等写し
右上に債権者一覧表記載の当該債権者の番号を付記します。
同じ債権者の債権が複数ある場合は、表と資料双方に枝番を付記します。
一覧表記載の「現在の金額」に対応する部分に鉛筆で○をつける、マーカーで印をつける等します。
5
財産目録
○
○
裁判所様式のもの
預貯金通帳
○
○
写し
光熱費の引き落としが申立人以外の名義でないとされているときは、その引き落とし口座も要
保険証書
○
○
写し
解約返戻金見込額証明書
○
○
写し
住居等賃貸借契約書
○
○
写し
駐車場賃貸借契約書
○
○
写し
貸付金・売掛金資料
○
○
写し
積立金等資料
○
○
写し
退職金見込額証明書
○
写し
不動産登記簿謄本
○
○
1ヶ月以内のもの。直前に処分したものも含む。
固定資産税評価証明書
○
○
写し
査定所・ちらし等資料
○
○
写し
車検証
○
○
写し
自動車査定書
○
○
写し(所有権留保の場合も要)
高価動産資料
○
○
写し
評価証写し
○
○
写し
電話加入権資料
○
○
写し
株券
○
○
写し
会員権証書
○
○
写し
過去2年以内に処分した高価品に関する資料
○
○
写し
財産分与の資料
○
写し
相続財産資料
○
写し
役員の資産関係資料
△
法人のみの申立の場合
6
生活の状況
○
裁判所様式のもの
過去2年分の確定申告
○
○
写し
決算書
○
約3期分
非常貸借対照表
△
○
過去2ヵ月分の給料明細書
○
写し
源泉徴収
○
写し
年金受給証明書
○
写し
雇用保険受給資格証
○
写し
生活保護受給証明書
○
写し
児童福祉受給証明書
○
写し
同居人の収入資料
○
写し
現在住んでいる住居の証明書
○
賃貸借契約書、住宅使用許可書・証明書、不動産登記簿謄本
他人名義の所有物件・貸借物件に住んでいる場合で、その他人が住民票上同居していない場合は、その人の住居証明が必要です。
7
家計収支表
○
裁判所様式のもの
光熱費資料
○
写し
8
その他上申書
○
○

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<会社再建法>
1.特別清算手続
2.総論
3.破産手続
4.倒産手続比較表
5.個人再生手続比較表
6.申立に必要な添付書類 
7.給与所得者再生手続の流れ
8.小規模個人再生手続の流れ
9.大阪地方裁判所第6民事部「破産手続情報サービス」





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