創業期の中小企業に対して積極的に投資をしていこうという個人投資家(エンジェル)を支援する制度です。
この制度は結果として企業の資金繰りのうちで直接金融の部分を充実させることにつながります。
具体的には、個人投資家が投資を行い、損失が発生した場合は、税制の認定期間3年間の間、その「損失の繰り越し」と「課税特例」が受けられる他、利益が存じた場合でも税金の申告時にその利益を4分の1に圧縮して26%の申告分離課税の「特例措置」が受けられます。
たとえば、ある個人投資家が創業期の特定企業3社に500万円ずつ投資していたとします。
そのうち1社は1年後に業績悪化のため倒産、もう1社も業績悪化のため2年後に300万円で株式を売却しましたが、残る1社が3年後に株式上場し、6500万円で株式を売却できました。
従来の税制であれば、最後の譲渡益がでたケースのみ、確定申告の対象となり、差し引き6000万円の設けに対して780万円の税金がかかる計算になります。しかし、エンジェル税制の適用を受ければ、損失を破った2社の分を翌年以降に繰り越して、譲渡益を4分の1に圧縮したものと相殺することによって、税金は208万円になります。
これが、新しいエンジェル税制最大の特徴だといえるでしょう。
|