信用保証協会の保証制度を利用する場合の注意点 |
1. |
信用保証協会で定める「ネガティブ・リスト」というものがあります。このネガティブ・リストとは、そこに定められている項目に当てはまると信用保証を受けることができなくなります。該当する項目は下記の項目です。
1.信用保証協会の代位弁済みで求償責務が残っている。
2.求償責務返済済み6ヶ月を経過していない。
3.求償責務の保証人として保証責務を負っている。
4.銀行取引停止処分を受けている(第1回目の不渡り後6ヶ月を経過していない場合を含む。
5.民事再生・会社更正・会社整理などの法的手続きの中(申請中を含む)
6.最後の登記後5年以上経過し休眠会社として解散とみなされたもの。
7.最低資本金未達成により解散とみなされたもの。
8.信用保証協会付き融資や金融機関固有の融資について延滞などにより債務不履行がある。
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2. |
信用保証境界付きの融資にも、さまざまな種類のものがあり、自社が必要としている資金の種類に会った最適の保証制度を選んでください。
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3. |
制度を利用する際に、その制度申込みに必要な提出書類をよく理解し、必要なときにはすぐにそろえられるようにしてください。保証内容により提出すべき書類は異なります。
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4. |
これらの保証申込みは大半が取引銀行経由なので、取引銀行との普段の取引関係をよくしておく必要があります。
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5. |
常日頃、財務体質の改善に努め、会計を含めた管理システムの構築に向けて努力する事。
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6. |
新時代ニーズにマッチした経営改革努力を続けることが必要です。
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7. |
信用保証協会以外にも、(財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)、(情報処理振興事業協会)、産業基盤整備基金などの公的債務保証機関がありますので、目的により利用可能なので、これらの制度も同様に検討してみてください。
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