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信用保証協会の債務保証付き融資申請のポイント
信用保証協会とは

民間金融機関は、自己責任の経営なので融資審査にはシビアです。
そのため経営基盤の弱い中小企業には貸してくれません。
そういう中小企業に資金を貸付ける為に信用保証協会が存在します。民間の金融機関では、内容の悪い企業に対する融資は信用保証協会の保証をとり、その保証の上で、民間の金融機関が自分の資金のを融資する形となっているのです。

 

申し込み窓口

通常の信用保証付き融資では、民間の金融機関が信用保証協会に申し込むのが一般的ですが 地方自治体や商工会議所でも申込めますし、信用保証協会の窓口に直接行ってもかまいません

 

審査のポイント

審査は週間から4週間くらいかかりますが、そのとき重視されるのは、事業主本人の信用、貸付金の使途、そして返済能力です。帳簿書類などを日ごろからよく整理し、何のために必要か、どのように返済していくのかという計画をしっかりと説明する必要があります。

 

信用保証協会の保証対象

対象となるのは、「中小企業基本法」に規定されている中小企業で、原則としてその協会の管轄地域内で同じ事業を1年以上営業している企業となります。

 

信用保証協会の保証対象外業種

農林水産業、金融、保険業、風俗関連行、一部の娯楽業、興信所、学校、宗教、政治団体などです。

 

信用保証協会の保証制度を利用する場合の注意点
1.

信用保証協会で定める「ネガティブ・リスト」というものがあります。このネガティブ・リストとは、そこに定められている項目に当てはまると信用保証を受けることができなくなります。該当する項目は下記の項目です。

1.信用保証協会の代位弁済みで求償責務が残っている。
2.求償責務返済済み6ヶ月を経過していない。
3.求償責務の保証人として保証責務を負っている。
4.銀行取引停止処分を受けている(第1回目の不渡り後6ヶ月を経過していない場合を含む。
5.民事再生・会社更正・会社整理などの法的手続きの中(申請中を含む)
6.最後の登記後5年以上経過し休眠会社として解散とみなされたもの。
7.最低資本金未達成により解散とみなされたもの。
8.信用保証協会付き融資や金融機関固有の融資について延滞などにより債務不履行がある。

2.

信用保証境界付きの融資にも、さまざまな種類のものがあり、自社が必要としている資金の種類に会った最適の保証制度を選んでください。

3.

制度を利用する際に、その制度申込みに必要な提出書類をよく理解し、必要なときにはすぐにそろえられるようにしてください。保証内容により提出すべき書類は異なります。

4.

これらの保証申込みは大半が取引銀行経由なので、取引銀行との普段の取引関係をよくしておく必要があります

5.

常日頃、財務体質の改善に努め、会計を含めた管理システムの構築に向けて努力する事。

6.

新時代ニーズにマッチした経営改革努力を続けることが必要です。

7.

信用保証協会以外にも、(財団法人ベンチャーエンタープライズセンター)、(情報処理振興事業協会)、産業基盤整備基金などの公的債務保証機関がありますので、目的により利用可能なので、これらの制度も同様に検討してみてください。

 


融資・助成金・法認定テクニック
1.信用保証協会の債務保証付き融資申請のポイント
2.中小企業経営革新支援法を申請のポイント
3.公的資金・支援制度が受けられるポイントは
4.政府系金融機関の公的融資を成功させるポイント
5.新事業創出促進法申請のポイント
6.中小企業創造活動促進法申請のポイント
7.エンジェル税制を受けるテクニック
8.新規・成長分野における助成金を受けるテクニック
9.人材を確保する助成金を受けるテクニック
9.能力開発のための助成金を受けるテクニック
10.雇用延長などの助成金を受けるテクニック




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