「新事業創出促進法」は平成10年に制定され、さらに平成11年11月に改正されて、内容がいっそう拡充されました。この法律は創業・分社化などにより新事業を創出し、さらに株式公開を目指す企業を支援するためのもので、すでに事業を行っている会社をはじめ、分社化や共同会社設立、さらには個人での創業までが含まれます。旧来この法律は、創業者に対する直接支援や中小事業者のハイテク技術の事業化支援、地域産業資源活用の新事業環境設備を目的としていましたが、平成11年の改正により新事業分野開拓支援という項目が追加されました。その目的としては、成長性、新規性、事業性、採算性、公益性といった内容の新分野の事業に挑戦し、新事業を創造してくださいというものです。この法律の事業認定を受けることによって、どのような支援制度が活用できるかというと、ストックオプションの付与上限引き上げや付与対象者の拡大などによる人材確保の円滑化、無議決権発行株式要件の緩和、金融支援による資金調達の円滑化、会社設立にかかわる検査役調査の特例、エンジェル税制の拡充、ベンチャーキャピタルに対する支援などが挙げられます
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