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新事業創出促進法申請のポイント

管轄  経済産業省

「新事業創出促進法」とは

「新事業創出促進法」は平成10年に制定され、さらに平成11年11月に改正されて、内容がいっそう拡充されました。この法律は創業・分社化などにより新事業を創出し、さらに株式公開を目指す企業を支援するためのもので、すでに事業を行っている会社をはじめ、分社化や共同会社設立、さらには個人での創業までが含まれます。旧来この法律は、創業者に対する直接支援や中小事業者のハイテク技術の事業化支援、地域産業資源活用の新事業環境設備を目的としていましたが、平成11年の改正により新事業分野開拓支援という項目が追加されました。その目的としては、成長性、新規性、事業性、採算性、公益性といった内容の新分野の事業に挑戦し、新事業を創造してくださいというものです。この法律の事業認定を受けることによって、どのような支援制度が活用できるかというと、ストックオプションの付与上限引き上げや付与対象者の拡大などによる人材確保の円滑化、無議決権発行株式要件の緩和、金融支援による資金調達の円滑化、会社設立にかかわる検査役調査の特例、エンジェル税制の拡充、ベンチャーキャピタルに対する支援などが挙げられます

 

「新事業創出促進法」の認定対象となる企業要件
1. 著しい発展成長を目指して行うハイテク事業
2. 新商品の生産や新役務(サービス)の提供などにより新事業分野を開拓する事業であり、実施しようとする事業計画が

1)
基本指針に添った目的で事業活動にかかわる技術の高度化に寄与する、さらに
2)新事業の実施方法が新事業開拓を新規創業形態で確実に実施できるか、民間ベンチャーキャピタ ル(特定投資事業組合)から効果的な指導が行われているもの
3. おおむね5以内に株式の上場・公開を目指す成長志向性
4. 事業の新規性・市場性
5. 事業の実現性・確実性

 

「新事業創出促進法」申請のポイント

認定を受けようとする企業や、個人は、以上の要件に沿った「新事業の実施計画」を策定し、経済産業ないしは経済産業局に相談し、認定申請書を提出します。
この際に「定款の写し」「商業登記簿謄本」「貸借対照法」「損益計算書」「営業報告書」が必要になります。経済産業省の審査を受けることになりますが、申請から認定までは
2ヶ月ほどかかる見込みです。
ただし、この認定に関してはその目的が
5年以内の株式上場・公開を目指すということである以上、
「中小創造法」などに比べても、かなりレベルの高いものでなければ通りません。


まずここで、自社の実力や新事業の可能性などを十分に検討し、自分たちの身丈にあったものであるか把握しておく必要があります。事業計画が、この法制度の基本方針に適している場合には、認定を受けるのに有利な方法として、ひとつに「分社化」による新事業創出が挙げられます。
現在保有する人材や設備を活用し、新技術のノウハウも併せて子会社に移転することによって、認定を受けると同時に親会社からの不動産取得に対する税率
46分の1に軽減でき、資本増加・不動産取得にかかる登記免許税の軽減も受けられます

また子会社で同時に「中小創造法」や新規雇用に関する助成金を併用し、さらに親会社で「中小企業経営革新支援法」の適用を受けることも可能になっています。あるいは、戦略的業務提携による共同会社設立の場合でも、現物出資にかかる譲渡税を
100%圧縮することができます。
もうひとつの方法としては、「特定投資事業組合からの投資」を受け入れることによって、認定手続きが簡略化されます。発行済み株式の
20以上ないし取得価格ベースで1億円以上の株式を特定投資事業組合が保有して、取締役就任などの積極的な経営指導が行われている場合、認定要件の「事業の確実性」に関する審査が不要となります。

認定を受けることによってストックオプションの付与対象が拡大されることを有効に活用して、外部の優秀な人材を登用するという方法もあります。マーケティングの専門家やコンサルタント、プログラマーといった技術者などの力を借りて、より斬新な事業計画を作成したり、客観的な意見を取り入れて確実性を実証することができれば、事業認定を得られる可能性も高まることになります。

 

「新事業創出促進法」申請書の作成ポイント

「中小企業創造活動促進法を申請のポイント」と共通していますので、それらを参照してください。

 

 


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6.中小企業創造活動促進法申請のポイント
7.エンジェル税制を受けるテクニック
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9.人材を確保する助成金を受けるテクニック
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