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新規・成長分野における助成金を受けるテクニック
新規・成長分や雇用創出特別奨励金  
管轄…高年齢者雇用開発協会

この制度は、将来的に有望な分野の企業に対して、積極的に新規雇用を促進してもらおうという趣旨のもとに作られました。
経済産業省によって指定されている分野は、

@医療・福祉、
A新製造技術、
Bビジネス支援、
C都市環境整備、
D人材、
E生活文化、
F流通・物流、
G海洋、
H航空・宇宙、
I国際化、
J情報通信、
K環境、
Lバイオテクノロジー、
M新エネルギー・省エネルギー、
N住宅、

の15分野、及び「中小企業創造活動促進法」(中小創造法)に基づくものです。
このうちのいずれかの分野の企業として認定されると、「雇用奨励金」と「能力開発奨励金」の支給が受けられます。
「雇用奨励金」は、60歳未満の労働者一人あたり70万円が企業に支払われます。
一方「能力開発奨励金」は、OJTによる実施がメインの場合は一人あたり2万4100円、講座形式のものが訓練の10%以上を占める場合は一人あたり6万円(ただし平成12年5月16日〜平成13年5月15日開始の場合は9万円)が会社に支払われます。

また、「受講奨励金」として受講者に1日当たり6500円支給されます。厚生労働省の外郭団体である各都道府県の「雇用・能力開発協会」、または「高齢者雇用開発協会」に申請を出します。
このとき申請書類に加え「雇入れ計画書」も記入して提出し、認定企業として認められたのちに、新しく労働者を雇い入れた後1ヶ月以内に助成金の申し込みをします。
助成金に関しては、それぞれに支給要求があります。

「雇用奨励金」の場合は
@雇用保険の適用事業所であること、
A雇い入れ計画書の予定時期を正規の採用予定月より前倒しして雇用すること、
B60歳未満の非自発的離職者(倒産やリストラされた人など)の求職者または未就職卒業者公
C共職業訓練受講者を雇い入れること、
D雇入れ1ヶ月後の雇用者が増加していること、
Eハローワークや公的人材銀行を経由した雇い入れであること、
Fまた前後6ヶ月間に解雇が無いこと、などが上げられます。

一方「能力開発奨励金」の場合には、
@雇用保険の適用事業所である事
Aハローワークの受講推薦にもと受講を行い、その訓練内容が雇用能力開発機構都道府県センターの承認を受けた計画ないしは指導によって実施されたもので、そして実施に関する報告書を提出すること
B前後6ヶ月間に解雇が無し、という支給条件があります。

まず、第一段階の「新規・成長分野」の認定を受けるには、会社の定める定款に記された業種が、前期の15分野に該当することが必要です。
または定款を改定して実際にその業種の営業活動を新規事業として行っている場合でもかまいません。また「中小創造法」の事業認定を受けた事業者はその認定の証書を提示すれば「新規。成長分野」の該当認定を受けることができて助成金の支給対象になります。
申請に際しては、まず会社の定款と会社概要(会社案内)を提出し、条件に当てはまりさえすれば、新規創業でも異業種への進出でも認められます。
認定の条件には業績などの条件はありませんが新規に人を雇う必要がありますから、それなりに人材を募集するだけの余裕が無ければいけません。そして認定を受けたのちにハローワークなどに求人の申し込みをします。
その求人を応募してきた人の中から雇入れると、「雇用奨励金」は2〜3ヶ月ほどで支給されます。(事情を話せば早期に求人活動は可能です)。
この制度とともに、雇用に関する助成金として「中小企業雇用創出人材確保助成金」による給料の3分の1の支給も併用できます。
その他の雇用に関する助成金などを重複活用すれば、年間にかなりの額の支給を受けることが可能になります。

 

 


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